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入札・契約

よくある質問

福岡県最低賃金改正

 福岡県の最低賃金が次のとおり改正されます。
 最低賃金は、最低賃金法に基づき、性別や年齢、国籍に関係なく全ての労働者が保証されるものです。詳しくは、お問い合わせ下さい。

新最低賃金
 1時間695円

適用期間
 平成23年10月15日~

その他
 産業別に別途最低賃金も定められています。
 詳しくは 福岡労働局のホームページ を参照下さい。

福岡県産業別最低賃金12月10日一部改定

効力発効日
 平成23年12月10日

新最低賃金(1時間当たり)
 ▽製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業/828円
 ▽電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具/786円
 ▽輸送用機械器具製造業/809円
 ▽百貨店・総合スーパー/758円
 ▽自動車(新車)小売業/800円
 ※商品小売業最低賃金は、710円のままです。

 なお、これらの特定(産業別)最低賃金に該当しない産業は、10月15日に改定された福岡県最低賃金(1時間695円)が適用されます。
 最低賃金は国籍や年齢の区別なく全ての労働者に適用されます。これ以下の賃金をどのように定めても、法律により無効とされ、最低賃金で契約したものとみなされます。

問い合わせ
 ▽福岡労働局労働基準部賃金課 (電話092-411-4578)
 ▽直方労働基準監督署(電話0949-22-0544)

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