福岡県最低賃金改正
福岡県の最低賃金が次のとおり改正されます。
最低賃金は、最低賃金法に基づき、性別や年齢、国籍に関係なく全ての労働者が保証されるものです。詳しくは、お問い合わせ下さい。
新最低賃金
1時間695円
適用期間
平成23年10月15日~
その他
産業別に別途最低賃金も定められています。
詳しくは 福岡労働局のホームページ を参照下さい。
福岡県産業別最低賃金12月10日一部改定
効力発効日
平成23年12月10日
新最低賃金(1時間当たり)
▽製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業/828円
▽電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具/786円
▽輸送用機械器具製造業/809円
▽百貨店・総合スーパー/758円
▽自動車(新車)小売業/800円
※商品小売業最低賃金は、710円のままです。
なお、これらの特定(産業別)最低賃金に該当しない産業は、10月15日に改定された福岡県最低賃金(1時間695円)が適用されます。
最低賃金は国籍や年齢の区別なく全ての労働者に適用されます。これ以下の賃金をどのように定めても、法律により無効とされ、最低賃金で契約したものとみなされます。
問い合わせ
▽福岡労働局労働基準部賃金課 (電話092-411-4578)
▽直方労働基準監督署(電話0949-22-0544)









