自動車の臨時運行許可申請書
臨時運行許可(仮ナンバー)自動車は、国の検査・登録を受けなければ運行できませんが、特例として、次のような場合は、行政庁の許可(仮ナンバーの貸与)を受けることにより運行ができるよう「臨時運行許可制度」が設けられています。
- 自動車の試運転を行う場合(メーカー等に限る)
- 新規検査または継続検査(有効期間のないもの)のために回送を行う場合
| 申請に必要なもの |
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| 有効期間(貸出) | 許可申請をされた日から、最大5日間が限度 |
| 返納期間 | 有効期間が満了した日から5日以内 |
| 返納するもの | 仮ナンバーと許可証 |
<注意事項>
- 許可申請できる車両
普通自動車(大型トラック、大型乗用車等)・小型自動車(小型乗用車、大型オートバイ等)・軽自動車(軽トラック、軽乗用車)・大型特殊自動車
オートバイは251ccからです。 - 車検証がない場合
臨時運行許可は、車両を特定して行うので、「抹消登録証明書」、「完成検査終了証」等の車両を確認するための書面が必要です。
車検証を紛失されている場合は、陸運局で再交付を受けてください。
輸入車の場合は、「自動車通関証明書」が必要です。
○交付手数料(1件)=750円 平成20年12月9日現在
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臨時運行許可申請書
(11.3KB)
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直方市役所 市民・人権同和対策課 市民年金係
電話番号:0949-25-2112/0949-25-2110
◆ホームページ上から問い合わせる








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