労働者と使用者の間のトラブル
労働委員会では、集団的労使紛争を円満に解決する次の3つの業務を行っています。
<労働紛争の調整>
労働組合と使用者との間で労働関係に関する主張が一致せず、自主的に解決できない場合に、あっせん、仲介、仲裁などで解決を図ります。
<不当労働行為の審査>
正当な理由なく組合員を解雇するなど不利益な取り扱いを行ったり、団体交渉申し入れを不当に断るなど「不当労働行為」を使用者が行った場合、労働委員会は救済命令を出してこれを排除し、公正な労使関係に回復させます。
<労働組合の資格審査>
労働組合が法人登記を行う場合は、労働委員会の資格審査証明書が必要です。
問い合わせ 福岡県労働委員会事務局 (電話 092-643-3980)








・休日当番医
