納税の口座振替
口座振替とは
各税の納期にご指定の預貯金口座から自動的に納税する方法です。
メリット
- 金融機関へ行く手間が省けます。
- 納税書が不要になります。
- 納め忘れを防止できます。
口座振替できる税金
- 個人の市県民税(特別徴収を除く)
- 固定資産税
- 国民健康保険税
- 軽自動車税
振替の金額については、5・6月に税金の種類別に年税額を通知します。
取扱い開始は、最短でお申込いただいた翌月以降に到来する納期からになります。
(例;市県民税を6月にお申込の場合、8月納期分から開始)
手続き方法
<申込ハガキによる届出>
申込ハガキは、市役所10番窓口、及び金融機関の直方支店で配布しています。
必要事項を記入、押印し、目隠しシールを貼り、投函するだけでいつでも申込ができます。
また、様式は下記よりダウンロードできます。
口座振替ハガキ・記載例
(156KB)
黒色で印刷して、必要事項を記入、押印し、郵送してください。
あて先
郵便番号 822-8501
住所 直方市役所 税務課市民税保険税係
口座振替担当
なお、ハガキの受付は市役所10番窓口です。金融機関では用紙の配布のみで受付はできませんので、ご注意ください。
<納付書持参による金融機関での届出>
受付窓口
金融機関の直方支店の窓口
必要なもの
- 納付書
- 預貯金口座の通帳
- 金融機関登録印
ご利用できる金融機関(本店・支店)
- 福岡銀行
- 西日本シティ銀行
- 福岡中央銀行
- 福岡ひびき信用金庫
- 九州労働金庫
- 直鞍農業協同組合
- 全国のゆうちょ銀行
注意事項
- 再振替はいたしません。前日までに入金をしてください。振替できなかった場合は後日納付書を送付しますので、金融機関の窓口で納付をしてください。
- 上記の最終納期が経過したあとに課税された分については、口座からの引き落としはできません。
- 家族のそれぞれにかかっている税金をまとめて同じ口座に指定したいときは、1枚の申込書では1人分の手続きしかできませんので、納税義務者の数だけ申込書が必要です。
- 国民健康保険税は、世帯主の変更があった場合、納税義務者が変わるため口座振替が引き続きできなくなります。もう一度手続きをしてください。
- 軽自動車税は、複数車両お持ちの場合は、全車両が口座振替となります。
- 転出や預貯金口座の閉鎖などで、口座振替を取りやめたいときは、市役所10番窓口または金融機関へ届出てください。
その他
税金の種類によって別の口座を指定したいとき
1枚の申込書では、1つの口座の指定しかできません。ご希望の口座の数だけ申込書が必要です。
引き落とし口座を変更したいとき
もう一度同じ手続きが必要です。新しい口座を記入の上、手続きをしてください。(旧口座の金融機関への手続きは不要です)
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直方市役所 税務課 市民税保険税係
電話:0949-25-2141
◆ホームページ上から問い合わせる








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