国民健康保険税
世帯の収入や加入者数に応じて税額が決定されます。また、40歳から64歳までの人に対しては介護保険納付金分の保険税が上乗せされます。
次の金額の合算額となります。
| 40歳未満の人 | 40歳から64歳の人 | 65歳から74歳の人 |
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※75歳以上の人や、65歳以上で寝たきり等の一定の障がいのある人は、後期高齢者医療制度への加入となっています。
平成23年度(平成23年4月1日現在)の税率および金額
| 所得割 | 均等割(加入者1人当たり) | 平等割(1世帯に対し) | |
| 医療分 | 前年の所得から33万円を控除した額に対して10.2% | 22,000円 | 27,000円 |
| ※年間最高(賦課限度)額…510,000円 | |||
| 介護分 | 前年の所得から一定の額を控除した額に対して1.53% | 9,500円 | - |
| ※年間最高(賦課限度)額…120,000円 | |||
| 支援金分 | 前年の所得から33万円を控除した額に対して2.0% | 6,300円 | 5,000円 |
| ※年間最高(賦課限度)額…140,000円 | |||
<保険税の正しい計算のため、所得の申告をお願いします>
保険税は、国保加入者の所得により税額が決定されますので、世帯主の人は国保加入の有無や収入の有無に関わらず申告の義務があります。
また、世帯員の人でも収入のある人や申告を求められた人(申告案内ハガキを送付しています)は、必ず申告をしてください。
未申告の人がいる世帯は適正な税額の決定ができないばかりではなく、税額決定上、軽減措置が受けられないことや高額医療費の支給において不利益を被ることがあります。
注意!!
特別な理由も無く保険税を滞納している人に対しては、保険証を返還して頂きその代わりに「被保険者資格証明書」を交付します。資格証明書で病院にかかると、医療費は一旦全額自己負担して頂くことになります。国民健康保険の負担額相当分については申請により支給しますが、保険税の滞納分に充てて頂くことになります。
○国民健康保険税の年金天引き(特別徴収)
国保に加入している全員が65歳~74歳で、一定の条件を満たす世帯については、保険税が世帯主の年金から年金天引きとなっています。
- 前年度から年金天引きとなっている人、本年4月から天引き開始の人
年税額を4月~翌年2月の6回で納めていただきます。 - 6月から天引き開始の人
6月~翌年2月の5回で納めていただきます。 - 本年8、10月から年金天引き開始の人
天引き開始までの分を納付書もしくは口座振替(普通徴収)で納めていただきます。
※一定の要件を満たせば、口座振替へ変更することも可能です。詳しくは下記までおたずねください。
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直方市役所 保険課 医療保険係
電話:0949-25-2113
◆ホームページ上から問い合わせる








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