法人市民税
市内に事務所や事業所がある法人に対してかかる税で、個人の市民税と同様に、均等割と法人の所得に応じて課される法人税額をもとに課する法人税割とがあります。
法人市民税の納税義務者
法人市民税の納税義務者は、事務所が市内にあるか等によって、3種類あります。
| 納税義務者 | 収めるべき税額 | |
| 均等割額 | 法人割額 | |
| 市内に事務所や事業所がある法人 | ○ | ○ |
| 市内に事務所や事業所はないが、寮、保養所等がある法人 | ○ | - |
| 市内に事務所や事業所、寮等がある人格のない社団または財団 | ○ | - (収益事業を行っている場合は○) |
法人市民税の税額(直方市)
1.均等割の税額
資本等の金額と従業員数を基準としますが、資本等の金額によって異なり、次の表のようになります。
| 資本等の金額 | 市内の従業員数 | 税額 |
| 資本等の金額が50億円を超える法人 | 50人超 | 300万円 |
| 50人以下 | 41万円 | |
| 資本等の金額が10億円を超え、 50億円以下である法人 |
50人超 | 175万円 |
| 50人以下 | 41万円 | |
| 資本等の金額が1億円を超え、 10億円以下である法人 |
50人超 | 40万円 |
| 50人以下 | 16万円 | |
| 資本等の金額が1,000万円を超え、 1億円以下である法人 |
50人超 | 15万円 |
| 50人以下 | 13万円 | |
| 資本等の金額が1,000万円以下の法人 | 50人超 | 12万円 |
| 50人以下 | 5万円 |
2.法人税割の税率
法人税額×税率ですが、税率は次のとおりです。
| 法人の区分 | 税率 |
| 資本等の金額が1,000万円を超える法人 | 14.7% |
| 資本等の金額が1,000万円以下の法人 | 12.3% |
法人市民税の申告
法人市民税の確定申告及び納期限は、決算の2か月後です。
納付書及び各種申告書
- 納付書
(99KB) - 確定・修正等申告書(第20号様式)
(268KB) - 予定申告書(第20号の3様式)
(185KB) - 清算予納申告書(第21号様式)
(244KB) - 清算確定申告書(第22号様式)
(240KB) - 更正請求書
(64KB)
このほかの様式については、お問い合わせください。
法人市民税の届出
- 法人を設立したり、事業所等を直方市内に設置したとき
法人市民税にかかる法人等の設立等申告書
(6.3KB)を提出してください。
- 事業所名や住所の変更など、法人等に異動があったとき
法人市民税にかかる法人等の異動届書
(6.2KB)を提出してください。
送付先
〒822-8501 直方市殿町7番1号
直方市役所 税務課 市民税保険税係(法人市民税担当)
書類の印刷について
- A4サイズ、白黒2色印刷でお願いします。
- 感熱紙や特殊な紙質および印刷の色が黒以外の場合など、提出書類として受理できない場合があります。
- 最新の提供情報をご利用ください。交付申請書のデータを取り置きされる場合は、その間、変更(修正)されている場合があります。実際のご利用には、確認の上、最新の提供情報をご利用ください。
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直方市役所 税務課 市民税保険税係
電話:0949-25-2141
◆ホームページ上から問い合わせる








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