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住宅借入金等特別税額控除

市県民税用の申告が原則不要となりました

概要

平成11年から18年末までに入居した人で、税源移譲に伴う市県民税(所得割)からの住宅ローン控除を受ける場合、従来は市役所税務課へ専用の申告書を提出する必要がありましたが、今年から原則不要となりました。確定申告書の添付書類や給与支払報告書(源泉徴収票)の摘要欄に記載された住宅借入金等特別控除可能額と居住開始年月日等より市県民税からの控除額を計算します。

また、新たに平成21年から25年末までに入居した人についても、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額を翌年度の市県民税(所得割)から控除する制度が創設されました。この制度についても同様に市役所税務課への申告は不要です。
(所得税から住宅ローン控除を受けるための確定申告や年末調整は必要です)

○平成21年から25年末までに入居した人
上記の期間に新築または増改築をして入居した人で、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合、翌年度の市県民税(所得割)から控除する制度が創設されました。市役所税務課への申告は不要です。

○平成11年から18年末までに入居した人
上記の期間に新築または増改築をして入居した人で、税源移譲により所得税から引ききれなかった住宅ローン控除額を市県民税(所得割)から控除する場合、従来は市役所税務課へ専用の申告書を提出する必要がありましたが、原則不要となりました。
平成28年度分までの市県民税で減額の調整が行われます。

※ただし、給与所得以外に山林所得や退職所得がある場合は、昨年までと同様の申告書を提出することにより控除額が有利になる場合があります。その場合、申告書の提出期限は3月15日です。


税源移譲


ただし、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額すべてが市県民税からの住宅ローン控除となるわけではありませんので、ご注意ください。

住民税から控除されるのは、下記の図のケース2とケース3のときです。


税源移譲


申告書の提出を選択する場合の提出方法

申告書は3部必要です(市区町村長提出用・税務署確認用・本人控用)。3部それぞれに必要事項を記入し、押印のうえ、2部は下記提出先まで提出してください。1部は控えとして保管してください。
郵送にて提出の場合、連絡先電話番号は必ず記入してください。


住民税の住宅ローン控除の適用を受ける人 住宅借入金等特別税額控除申告書の提出方法 申告書および記載要領
所得税の確定申告をする人 所得税の確定申告書とともに税務署へ提出

申告書PDF( 95 KB)

記載要領PDF( 77 KB)


<提出先>
平成22年1月1日現在、住所がある市区町村役場(平成22年度分)

<申告期限>
平成22年3月15日消印有効(平成22年度分)
※期限を過ぎた場合、原則どおりの計算方法で算出します

詳細は総務省ホームページをご覧ください。
申告書の作成が総務省ホームページ上で可能です!

総務省ホームページ=http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html

総務省ホームページ=http://www.soumu.go.jp/index.html

<対象とならない人>
  • 平成19、20年に入居した人(所得税において、控除期間を15年とする特例が設けられています)
  • 年末調整や確定申告の結果、住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない人
  • 所得税から住宅ローン控除を全額控除できる人

<控除額の計算方法>

次の(1)または(2)のいずれか小さい額が控除されます。
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
(2)所得税の課税総所得金額などの額に5%を乗じて得た金額

<住宅ローン控除Q & A>
Q1.市県民税の住宅ローン控除額の金額はどう決まるの?

A1.「市県民税の住宅ローン控除額」は、「住宅借入金等特別控除可能額」と「税源移譲前の税率を用いて算出した所得税額」のいずれか少ない金額から「所得税の住宅ローン控除額」を差し引いた金額となります。


Q2.どういう場合に、市県民税の住宅ローン控除の対象となるの?

A2.給与所得者の人については、平成21年分の給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載され、この金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合に、住民税の住宅ローン控除の対象となります。


Q3.平成19、20年に入居した場合は?

A3.「住民税の住宅ローン控除」の適用はありません。別途、所得税において、住宅ローン控除制度の特例が設けられました。詳細は所轄の税務署にお問い合わせください。
(「従来の方式」と「控除率を引き下げて控除期間を延長する方式(10年から15年に延長)」の選択制をとる特例)


国税庁ホームページ=http://www.nta.go.jp/


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お問い合わせ

直方市役所  税務課  市民税保険税係
電話:0949-25-2141
  ◆ホームページ上から問い合わせる

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