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住民税の老年者非課税措置が廃止されましたが、経過措置がとられました

平成17年1月1日現在、65歳以上の方(昭和15年1月2日以前に生まれた方)で、前年の合計所得金額が125万円以下の方は、平成17年度まで住民税が非課税でしたが、年齢に関わらず公平に負担を分かち合うという観点から、この措置が平成18年度から廃止され、現役世代と同様の制度が適用されています。ただし、急激な税負担を緩和するため経過措置がとられていました。


<平成17年度>

非課税 合計所得金額125万円以下の方

<平成18年度以降>

課税 経過設置として
  • 平成18年度は税額の3分の2を減額
  • 平成19年度は税額の3分の1を減額
  • 平成20年度以降は、全額負担

※この経過措置は昭和15年1月2日以前に生まれた方が対象

お問い合わせ

直方市役所  税務課  市民税保険税係
電話:0949-25-2141
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