分離所得(退職所得)
◆退職所得にかかる市県民税について
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退職所得にかかる市県民税を計算する際に、10%税額控除する措置が、平成23年度税制改正で廃止されました。「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部改正(平成23年11月30日成立)」 (変更前) 平成24年1月1日以降に支払われる退職所得 (変更後) 平成25年1月1日以降に支払われる退職所得 |
退職金にかかる税金は、他の所得とは別に計算されます。通常、勤務先で手続きをしておけば所得税および市県民税は差し引かれるため、原則として申告をする必要はありません。
※所得税については、確定申告をすることにより税額の還付が受けられる場合もあります
○退職所得は、次のように計算されます。
退職所得=(退職金の金額-退職所得控除額)÷2(1,000円未満切り捨て)
退職所得控除額は、勤続年数により次のとおりです。
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勤続年数 |
退職所得控除額 |
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20年以下の場合 |
40万円×勤続年数(ただし、計算結果が80万円未満の場合は80万円) |
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20年超の場合 |
800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
※勤続年数に1年未満の端数があるときは、たとえ1日でも1年として計算します
※障がい者となったことにより退職する場合は、この計算結果に100万円加算します
○退職所得にかかる、市民税・県民税は次の計算により求めます。
- 市民税額=退職所得の金額×6%×0.9(100円未満切り捨て)
- 県民税額=退職所得の金額×4%×0.9(100円未満切り捨て)
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直方市役所 税務課 市民税保険税係
電話:0949-25-2141
◆ホームページ上から問い合わせる








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