寄附金税額控除

寄附金税額控除について

寄付金対象
(団体)
  1. 都道府県または市町村
  2. 住所地の都道府県共同募金会
  3. 住所地の日本赤十字社支部
  4. 都道府県または市区町村が条例(※)により定めた団体
      (平成21年1月1日以降に支出された寄附金が対象)
寄付金額 5,000円以上。超えた金額が控除計算対象。
控除の計算 「寄付金の合計額」と「総所得金額の30%」の少ない方 - 5,000円 ×(市民税6% + 県民税4%)
必要書類 受領証等

 

寄付金対象
(個人)
1月1日から12月31日までに対象の寄附金を支出し、翌年の1月1日現在直方市内に住所を有する人
必要な
手続き

希望する税控除

必要な手続き

所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金税額控除の両方 所得税の確定申告
個人住民税の寄附金税額控除のみ 市への簡易な申告
控除の計算
控除の計算 地方公共団体に対する寄付金-5,000円×(90%-0~40%)
市民税の特例控除額上記控除額の3/5
県民税の特例控除額上記控除額の2/5
限度額 個人住民税所得割額の10%
※控除の計算の0~40%は所得税の限界税率で収入によって変わります。
必要書類 寄附先の法人や団体が発行した領収書等の書類

※  都道府県または市町村への寄付金は上記に加えて直方市へのふるさと納税の特別控除があります。

 ふるさと納税の手続きについてはこちら


なお、県民税の特例控除については福岡県が条例で指定したものが対象

市が指定した寄附金 県が指定した寄附金 市と県の双方が指定した寄附金
6% 4% 10%

 

直方市が定めた条例

  1. 国・公立大学法人等財務大臣が指定した公益を目的とする事業を行う法人または団体で、県内に主たる事業所を有し、市内に事務所を有する法人または団体
  2. 学校法人、社会福祉法人等、県内に主たる事務所を有する特定公益増進法人で、市内に事務所を有するもの
     (学校の入学に関する寄附金は対象になりません)
  3. 県内に主たる事務所を有する認定特定非営利活動法人で、国税庁長官の認定を受け、市内に事務所を有するもの
  4. 県知事または県教育委員会への所管に属するもので、主たる受益の範囲が市の区域内である認定特定公益信託の信託財産とするための支出

お問い合わせ

直方市役所  税務課  市民税保険税係
電話:0949-25-2141
  ◆ホームページ上から問い合わせる

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