戸籍の届出・手数料
婚姻や出生などの戸籍に関する届出は、手続きに必要なものを確認して、すみやかに届け出るようにしましょう。代表的な届出の内容は次のとおりです。下記以外の届出については、市民・人権同和対策課市民年金係までお問い合わせください。
出生届
| 届出期間 | 生まれた日を含めて14日以内。ただし、14日目が休日の場合は翌日まで |
| 届出場所 | 本籍地、住所地、出生したところのいずれかの市区町村役場 |
| 届出人 | 父または母 |
| 届出に必要なもの | (1) 出生届出書 (出生証明書欄に、医師その他出産に立ち合った方の記入押印があるもの) (2) 母子手帳 (3) 国民健康保険証 (加入者のみ) (4) 印鑑 |
死亡届
| 届出期間 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
| 届出場所 | 死亡者の本籍地・住所地、届出人の住所地、死亡したところのいずれかの市区町村役場 |
| 届出人 | 親族、同居人、家主、地主、家屋または土地の管理人 |
| 届出に必要なもの | (1) 死亡届出書 (死亡診断書欄に、医師の記入押印があるもの) (2) 届出人の印鑑 (3) 国民健康保険証 (加入者のみ) |
婚姻届
| 届出期間 | 特に決まっていません。(届出書が受理された日から法律の効力が生じます) |
| 届出場所 | 本籍地または住所地の市区町村役場 |
| 届出人 | 夫と妻 |
| 届出に必要なもの | (1) 婚姻届 (20歳以上の証人2人の記入押印があるもの) (2) 戸籍謄本1通 (本籍地に届け出る場合は必要ありません) (3) 届出人それぞれの印鑑 (4) 未成年者の場合は父母の同意書 |
離婚届
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協議離婚 | 裁判離婚 |
| 届出期間 | 特に決まっていません。(届出書が受理された日から法律の効力が生じます) | 調停成立・裁判確定の日から10日以内 |
| 届出場所 | 本籍地または住所地の市区町村役場 | 本籍地または住所地の市区町村役場 |
| 届出人 | 夫と妻 | 申し立て人 |
| 届出に必要なもの | (1) 離婚届 (20歳以上の証人2人の記入押印があるもの) (2) 戸籍謄本1通 (本籍地に届け出る場合は必要ありません) (3) 届出人それぞれの印鑑 (4) 婚姻前の氏に戻らず、現在の氏を続けて称する場合…離婚の際に称していた氏を称する届出書 |
(1) 離婚届 (2) 戸籍謄本1通 (本籍地に届け出る場合は必要ありません) (3) 届出人の印鑑 (4) 裁判の謄本 (5) 審判・判決離婚の場合…裁判の確定証明書 (6) 婚姻前の氏に戻らず、現在の氏を続けて称する場合…離婚の際に称していた氏を称する届出書 |
| その他(共通) | 未成年の子がいる場合、父・母のいずれが親権者になるか決めて届出てください。 | |
転籍届
| 届出期間 | 特に決まっていません。(届出書が受理された日から法律の効力が生じます) |
| 届出場所 | 新・旧本籍地または住所地の市区町村役場 |
| 届出人 | 戸籍の筆頭者と配偶者 |
| 届出に必要なもの | (1) 転籍届 (2) 戸籍謄本1通 (市内転籍の場合は不要) (3) 届出人それぞれの印鑑 |
証明書などの交付手数料
平成20年12月8日現在
| 証明の種類 | 内容と注意事項 | 手数料 |
| 戸籍全部事項証明 | 戸籍に記載されている全部を写したもの | 450円 |
| 戸籍個人事項証明 | 戸籍に記載されている一部を写したもの | 450円 |
| 除籍謄本 | 除かれた戸籍に記載されている全部を写したもの | 750円 |
| 改製原戸籍謄本 | 旧法戸籍に記載されている全部を写したもの | 750円 |
| 戸籍の附票 | 住所の移り変わりが記載されているもの | 300円 |
| 身元(身分)証明書 | 破産宣告を受けていないことなどの証明 | 300円 |
| 受理証明書 | 出生届、婚姻届などの戸籍に関する届出書が受理されたことの証明 | 350円 |
| 届出記載事項証明 | 届書に記載されている内容の証明 | 350円 |
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直方市役所 市民・人権同和対策課 市民年金係
電話番号:0949-25-2112/0949-25-2110
◆ホームページ上から問い合わせる








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