外国人住民にも住民票が作成されます
平成24年7月に住民基本台帳法が改正され、外国人住民にも住民票が作成されます
日本に入国・在留する外国人は年々増加しています。
外国人住民の利便性を高め、行政の合理化を図るため、住民基本台帳法と入管法が一部改正されました。それにともない、平成24年7月9日から外国人住民にも住民票が作成されることになりました。
外国人住民に係る住民基本台帳制度について(総務省)(外部リンク)
外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法の適用対象になります
現在、外国人住民は、外国人登録法に基づき外国人登録原票に記載され、日本人とは異なる制度で登録されています。そのため、住民票には記載されていません。
今回の改正で、外国人登録法が廃止され、外国人住民も日本人住民と同様に、住民票に記載されることになります。これまで、外国人住民と日本人住民が一緒に生活している複数国籍世帯では、外国人登録原票記載事項証明書と住民票と別々に証明書を取得する必要がありましたが、改正後は同一世帯であれば住民票に一緒に記載されます。
住民票を作成する外国人住民の対象者
観光目的など短期滞在者を除く、適法に3ヵ月を超えて在留する外国人であって、日本国内に住所を有する人が対象となります。対象者は次の4つに区分されます。
- 中長期滞在者(在留カード交付対象者)
- 特別永住者
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者または日本国籍喪失による経過滞在者
現在の外国人登録原票を元に仮住民票を作成します
平成24年5月7日を基準日とし、住民票を作成する外国人住民の対象者の仮住民票を作成します。仮住民票が作成された後、対象となる外国人住民には仮住民票の記載事項を通知します。通知内容を確認し、変更や誤りがあれば修正してください。
正確な住民票の作成のため、仮住民票の記載内容の確認にご協力をお願いします。
入管法が改正されます
外国人住民の利便性向上を目的とした入管法の改正が同時に行われます。
新たな在留管理制度・新たな特別永住者制度につきましては、下記の法務省への外部リンクをご参照ください。
入管法改正について(法務省)(外部リンク)
外国人登録証明書がなくなります
法改正後も一定期間は「在留カード」とみなされます。それぞれ決まった期間内に在留カードに切替をする必要があります(希望する場合には、期間前でも切替はできます)。
永住者以外の人
制度導入後の在留期間更新等の手続き時に切替。
永住者
制度導入後、原則として3年以内に切替。
入国管理局で手続きをしてください。
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
新たな在留管理制度(法務省)(外部リンク)
特別永住者
特別永住者は、上記の「在留カード」ではなく、「特別永住者証明書」への切替が必要となります。
現在お持ちの外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期である誕生日までに切り替えてください。ただし、次回確認(切替)申請期間が平成24年7月9日から3年以内に到来する人は、施行期日から3年以内に切り替えれば問題ありません(いずれも、希望する場合には、期間前でも切替はできます)。
お住まいの市区町村役場にて手続きをしてください。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
新たな特別永住者制度(法務省)(外部リンク)
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直方市役所 市民・人権同和対策課 市民年金係
電話番号:0949-25-2112/0949-25-2110
◆ホームページ上から問い合わせる








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