『限度額適用・標準負担額減額認定』の更新
国民健康保険に加入している皆さんへ『限度額適用・標準負担額減額認定』の更新が8月から始まります
現在交付済みの認定証の有効期限は7月31日までです。更新の手続きが必要です。
限度額適用認定とは
認定証を医療機関へ提示すると、入院・外来時の医療費負担が一定の限度額までとなります。
対象者:
- 70歳未満の直方市国民健康保険の被保険者全員
- 70歳~74歳の国民健康保険の尾被保険者で、同じ世帯の世帯主と国保の被保険者全員が今年度の市県民税非課税である世帯に属する人
標準負担減額額認定とは
認定証を医療機関へ提示することにより、入院時の食事代が減額されます。
対象者:
- 国民健康保険の被保険者で、同じ世帯の世帯主および国保の被保険者全員が、今年度の市県民税非課税である世帯に属する人
<<入院時の食事代>>
| 区分 | 対象者 | 食事代 | |
|---|---|---|---|
| 一般の人 | 下記の住民税非課税世帯、低所得者Ⅰ・Ⅱ以外の人 | 260円 | |
| 住民税非課税世帯・低所得者Ⅱ | 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税世帯で、低所得者Ⅰに該当しない人 | 90日までの入院 | 210円 |
| 90日を超える入院 ※長期認定が必要 |
160円 | ||
| 低所得者Ⅰ | 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる70歳~74歳の人 | 100円 | |
※「低所得Ⅱ」とは、同一世帯の世帯主及び国民健康保険者が市県民税非課税の人(低所得1以外の人)。
※「低所得Ⅰ」とは、同一世帯の世帯主及び国民健康保険者が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
申請期間
随時受付中
※認定証の発効日は申請した月の1日からです。申請が遅れた場合、前月までさかのぼって認定することはできません。ご注意ください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険
- 病院を受診される方の印鑑および世帯主の印鑑(みとめ印可)
- 世帯主の印鑑(みとめ印可)
- 代理の人の身分証明となるもの
※代理人の場合 - 申請前の12か月間に入院日数の合計が90日を超えたことを証明するもの(90日以上分の領収書、または入院証明書など)
※「標準負担額現額認定の長期認定」の申請をする場合
長期認定の申請該当者
次の条件のすべてに該当する人に限ります
(1)前年の市県民税非課税世帯(低所得Ⅱ)の人
(2)認定証申請前の12ヶ月間に、入院日数の合計が90日を超えている人
(3)(2)の入院期間中、市県民税非課税世帯に属していた人
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直方市役所 保険課 医療保険係
電話:0949-25-2113
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