出産育児一時金

医療保険制度(健康保険や国民健康保険など)に加入している人が出産した時は、定額の出産育児一時金が支給されます。
平成21年10月1日から、出産育児一時金の支給方法と支給額が変わりました。

 支給方法

安心して出産できるよう、原則として医療保険の保険者から病院などへ直接出産育児一時金を支払う仕組みに変わりました。
これまでは、出産前にまとまった現金を準備して出産費用を病院などに支払った後、被保険者が医療保険の保険者に申請を行い、出産育児一時金を受け取る仕組みでした。

※ これまでどおり、出産後に被保険者が受け取る従前の受取方法をご利用いただくことも可能です。その場合、いったん現金で病院などにお支払いいただくことになります。
※ 出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額(原則42万円)の範囲内であった場合、その差額を受け取ることができます。後日、被保険者が医療保険の保険者へ請求してください。

 支給額

出産育児一時金支給額が4万円増額になりました

 条件  被保険者が出産したとき支給されます。(妊娠12週以降の死産を含む)
 支給額  390,000円(産科医療補償制度加入医療機関での出産は420,000円)
 申請場所  直方市国民健康保険へ加入している方
 直方市保険課医療保険係 

 または加入している保険制度の担当部署
 申請に必要なもの  出産される医療機関と契約すれば、それ以外の手続きは原則不要です。

 これまでどおり出産後に受け取る場合
 ◆母子健康手帳または出生証明書(死産証明書)
 ◆国民健康保険証
 ◆印鑑
 ◆通帳(世帯主名義の口座)
 ◆代理契約に関する文書の写し
 ◆出産費用の領収・明細書の写し


お問い合わせ

直方市役所 保険課 医療保険係
電話:0949-25-2113
  ◆ホームページ上から問い合わせる

 

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