高額療養費

 医療費が高額になったとき

国保の加入者で、医療費が高額になった場合、申請すると限度額を超える額を後から支給されます。
なお、70歳未満の人と70歳以上の人では、自己負担限度額と計算方法が異なります。
事前の申請により発行する「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、入院・外来ともに窓口での負担が限度額(所得によって異なる)までとなりますので、市役所1階 保険課  医療保険係で手続きをしてください。
支給する場合は次のとおりです。

【70歳未満の人の場合】


1. 一部負担金が限度額を超えた場合


同じ人が同じ月内に、同じ医療機関に支払った医療費が次の限度額を超えた場合は、その超えた分を支給します。

 住民税課税世帯  上位所得者※  150,000円
 総医療費が500,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算します。
 一般
(上位所得者以外の人)
 80,100円
 総医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算します。
 住民税非課税世帯  35,400円

◆上位所得者とは
世帯の国民健康保険税の基準総所得が600万円以上の世帯主およびその世帯員


2. 同じ世帯で合算して限度額を超えた場合(世帯合算)

同じ世帯で同じ月内に、一部負担金を21,000円以上支払った人が複数いるとき、それらの額を合算して、限度額を超えた分を支給します。

3. 過去12か月間に4回以上高額療養費の支給を受ける場合(多数該当)

同じ世帯で、12か月の間に4回以上高額療養費の支給を受けるとき、4回目からは次の表の限度額を超えた額を支給します。

 住民税課税世帯  上位所得者  83,400円
 一般(上位所得者以外の人)  44,400円
 住民税非課税世帯  24,600円

自己負担額の計算方法
月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。
  • 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
  • 同じ医療機関でも、歯科は別計算となります。
  • 同じ医療機関でも、入院と外来は別計算となります。
  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代や歯科の自由診療などは支給の対象になりません。

【70歳以上74歳以下の人の場合】

70歳以上74歳以下の人は、外来(個人単位)(A)の限度額を適用後に自己負担限度額を適用します。入院の場合は(B)の自己負担限度額までの負担となります。

   自己負担限度額
 外来(個人単位)(A) 外来+入院(世帯単位)(B) 
 一般   12,000円  44,400円
 一定以上所得者  44,400円  80,100円
 総医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算します。過去12か月間に(B)の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円
 低所得者2  8,000円  24,600円
 低所得者1  8,000円  15,000円


自己負担額の計算方法
  • 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。
  • 外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担限度額は世帯内の70歳以上74歳以下の人で合算して計算します。 
  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代や歯科の自由診療などは支給の対象になりません。

 【高額医療申請に必要なもの】

  • 国民健康保険証
  • 領収書
  • 世帯主の印鑑
  • 預金通帳

 高額療養費貸付制度

高額療養費の一部を、保険者(直方市国民健康保険)が医療機関に直接支払う「高額療養費貸付制度」があります。

  • 高額療養費の支給見込額の90%(千円未満切捨て)が貸し付けられます。
  • 貸付けの最高限度額は80万円です。

  •  【高額療養費貸付制度の申請に必要なもの】

    • 世帯主の実印
    • 世帯主の印鑑証明書
    • 医療機関からの証明書(用紙は国保の窓口に用意しています)
    • 本人の支払領収書
    • 預金通帳

 申請場所

直方市役所1階  保険課  医療保険係

 受付時間

平日  午前8時30分~午後5時まで
(祝日を除く毎週木曜日は、午後7時まで延長しています。)


お問い合わせ

直方市役所 保険課 医療保険係
電話:0949-25-2113
  ◆ホームページ上から問い合わせる

 

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