医療機関で診察などを受けたとき

病院などの窓口で国民健康保険証を提出すれば、年齢などに応じた一部負担金を支払うだけで診察や治療などを受けることができます。

 6歳未満  2割
 6歳以上69歳以下  3割
 70歳以上74歳以下  1割※一定以上所得者は3割

◆一定以上所得者とは
 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70~74際の国保被保険者がいる人。
 ただし、70~74歳の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は申請により、「一般」の区分と同様となり、1割負担(平成25年4月からは2割負担の予定)となります。
 また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人(旧国保被保険者)がいて、現役並み所得者になった高齢者国保単身世帯の場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、申請により、「一般」の区分と同様となり1割負担(平成25年4月からは2割負担予定)となります。
お問い合わせ

直方市役所 保険課 医療保険係
電話:0949-25-2113
  ◆ホームページ上から問い合わせる

 

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