葬祭費給付制度

給付金は、請求手続きをしないともらうことはできません。 いずれも2年間以内で請求権は消滅しますので、故人とのお別れに負担の少ないお葬儀をするためにも手続きを忘れずに行ってください。

国民健康保険に加入した方が亡くなった場合

対象者 国民健康保険の加入者の遺族(埋葬を行った人、喪主)
必要なもの 葬祭費(埋葬料・埋葬費)支給申請書、
埋火葬許可証
国民健康被保険者証
印鑑
世帯主の預金通帳
葬儀を行ったことがわかる領収書等
(住民票)など
期限 葬儀を行ってから2年以内
金額 3万円 
窓口 保険年金課(健康保険課)

社会健康保険に加入した方が亡くなった場合

対象者 社会健康保険の加入者の遺族(埋葬を行った人)
必要なもの 社会保険事務所へお問い合わせください
申請期限 葬儀を行ってから2年以内
窓口 社会保険事務所

共済組合・国家公務員組合に加入した方が亡くなった場合

対象者 共済組合・国家公務員組合の加入者の遺族(埋葬を行った人)
必要なもの 各共済組合へお問い合わせください
期限 葬儀を行ってから2年以内
窓口 各共済組合
お問い合わせ

直方市役所 保険課 医療保険係
電話:0949-25-2113
  ◆ホームページ上から問い合わせる

 

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