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会社都合で離職された方 国民健康保険税が軽減されます

 国民健康保険税の税額は、前年の所得などにより算定されます。この算定は、会社都合で離職され、離職後収入がない人でも同様でした。
 会社都合で離職された人は、申請を行うことにより国民健康保険税の軽減措置を受けることができるようになりました。

対象者
 離職日の翌日から翌年度末までの期間に、次のいずれかにより求職者給付(基本手当等)を受ける人
(1)雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
(2)雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
※雇用保険受給資格者証の離職理由が11・12・21・22・23・31・32・33・34に該当する人
※離職日の年齢が65歳以上の高齢者は対象になりません。

軽減後の税額
前年の給与所得をその 30/100 とみなして、国民健康保険税の税額を計算します。

軽減期間
離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受ける期間とは異なります。
※届出が遅れても、さかのぼって軽減を受けることができます。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となります。

お問い合わせ

直方市役所 保険課 医療保険係
電話:0949-25-2113
  ◆ホームページ上から問い合わせる

 

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