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国民年金保険料の免除・猶予制度

経済的な理由等で国民年金の保険料を納めることが困難な場合、申請により保険料の納付が免除されることがあります。

 1 免除【全額免除・一部納付】申請

 本人・世帯主・配偶者の全員の前年度所得が一定額以下の場合に申請することにより、保険料の納付が全額免除もしくは一部免除することができます。ただし一部免除については一部納付額が未納の場合一部免除は無効(未納)となります。

 2 若年者納付猶予制度

 30歳未満の方で、世帯主の所得が全額免除の基準額を超える場合、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に申請することにより、保険料の納付が猶予されます。


≪手続に必要なもの≫

  • 印鑑、 身分証明書、 失業した場合は「雇用保険離職票」もしくは「雇用保険受給資格者証」
  • 1月1日に直方市に住んでいなかった場合は前住所地の所得証明
  • 代理人の場合は委任状とその方の身分証明書
 免除の年度は7月から翌年6月までです。年度内のさかのぼり申請は可能ですが、年度を越えての申請はできません。


≪免除と猶予・学生免除の違い≫
 免除・猶予や学生納付特例を受けた期間は受給資格の必要な期間に算入され障害基礎年金・遺族年金や老齢年金の受給資格を満たしますが、猶予・学生納付特例期間については老齢基礎年金の受取額には算定されません。

追納することができます

 保険料の納付は2年間ですが、免除や猶予・学生納付特例を受けた期間は10年以内であればさかのぼって保険料を納める(追納)することができます。免除を受けた額の保険料を支払うことによって満額の基礎年金を受け取ることができます。
※ただし、追納対象月から2年を経過した後の4月1日以降は加算金を支払う必要があります。

お問い合わせ

直方市役所 市民・人権同和対策課 市民年金係
電話番号:0949-25-2112/0949-25-2110
  ◆ホームページ上から問い合わせる

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