国民年金手続きの案内
20歳から60歳まで40年間、だれもが国民年金に加入し、保険料を納付することが義務付けられています。そして65歳から老齢基礎年金を一生涯受け取ることができます。
サラリーマンや公務員の人は国民年金のほかに厚生年金や共済組合にも加入しますが、国民年金は全ての方が加入し、老後の生活費の基礎となる年金で、老後の生活費の基礎となる年金「基礎年金」とも呼ばれます。
私たちの生活は、成人、就職や退職、自営(脱サラ)、結婚などさまざまな節目があります。
このような節目によって、加入する国民年金も変わります。この変更時に、3種類ある国民年金の制度被保険者の種別変更の手続きが必要となります。
国民年金の種類 職業などにより3つの種別に分かれます
▽第1号被保険者
自営(自由)業者とその配偶者、20歳以上の学生、フリーターなど
保険料は納付書や口座振替などにより本人が支払います
▽第2号被保険者
厚生年金保険・共済組合の加入者
保険料は給料から天引き、国民年金保険料分は制度全体で負担します
▽第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者(被扶養配偶者)で20歳から60歳までの方 ただし第2号保険者が65歳までの方
保険料は配偶者の加入する年金制度全体で負担するので、負担はありません
就職したとき
▽本人
職場の年金制度(厚生年金保険または共済組合)の加入者になると、国民年金の種別は、第2号被保険者になります。
▽被扶養配偶者
配偶者が職場の年金制度に加入すると、被扶養配偶者の国民年金の種別は第3号被保険者になります。
退職したとき
▽本人
退職して職場の年金の加入者でなくなると、国民年金の種別は、第2号被保険者から第1号被保険者に変わります。
▽被扶養配偶者
配偶者が退職して職場の年金の加入者でなくなると、被扶養配偶者の国民年金の種別は第3号被保険者から第1号被保険者に変わります。
自営業者になったとき
▽本人
退職して職場の年金の加入者でなくなると、国民年金の種別は、第2号被保険者から第1号被保険者に変わります。
▽被扶養配偶者
配偶者が退職して職場の年金の加入者でなくなると、被扶養配偶者の国民年金の種別は第3号被保険者から第1号被保険者に変わります。
結婚したとき
▽本人
ありません
▽被扶養配偶者
結婚退職し、厚生年金保険や共済組合加入者の被扶養配偶者となったときは、国民年金の種別は、第2号被保険者から第3号被保険者に変わります。
なお、自営業者の被扶養配偶者になったときは、第2号被保険者から第1号被保険者にかわります。(注)退職後結婚するまでに1ヶ月以上の期間がある場合は、そのつど手続きが必要です。
基礎年金番号は、加入者一人ひとりの年金の加入記録を整理するための番号です。転職などにより、国民年金や厚生年金保険、共済組合など加入する制度が変わっても、そのまま同じ番号を使用します。年金についてのすべての手続きや照会は、基礎年金番号で行うことになります。基礎年金番号が記載されている「年金手帳」または「基礎年金番号通知書」を大切に保管してください。
20歳になったときや就職、退職、結婚などの人生の節目できちんと年金の加入の手続き・種別変更の手続きをしておかないと、年金の受給資格がなくなり年金が受けられないこともあります。特に、配偶者に扶養されている方は、配偶者の就職や退職によっても、そのつど種別変更の手続きが必要になります。
日本年金機構ホームページhttp://www.nenkin.go.jp/
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直方市役所 市民・人権同和対策課 市民年金係
電話番号:0949-25-2112/0949-25-2110
◆ホームページ上から問い合わせる








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