学生納付特例制度
学生の方で本人の前年度所得が基準以下の場合申請することにより、保険料の納付が猶予されます。
※ただし一部認められない学校があります。
申請に必要なもの
学生証など在学中とわかるもの(コピー可)、印鑑
対象
20歳以上の学生
注意事項
申請は年度(4月から3月)毎に必要です。年度を越えてのさかのぼり申請はできません。
≪免除と猶予・学生免除の違い≫
免除・猶予や学生納付特例を受けた期間は受給資格の必要な期間に算入され障害基礎年金・遺族年金や老齢年金の受給資格を満たしますが、猶予・学生納付特例期間については老齢基礎年金の受取額には算定されません。
追納することができます
保険料の納付は2年間ですが、免除や猶予・学生納付特例を受けた期間は10年以内であればさかのぼって保険料を納める(追納)することができます。免除を受けた額の保険料を支払うことによって満額の基礎年金を受け取ることができます。
※ただし、追納対象月から2年を経過した後の4月1日以降は加算金を支払う必要があります。
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直方市役所 市民・人権同和対策課 市民年金係
電話番号:0949-25-2112/0949-25-2110
◆ホームページ上から問い合わせる








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