医療費の一部負担金の減免
直方市国民健康保険に加入している人が、災害による被害や失業などの一時的な理由で生活が困難になったときに、一定の基準(収入額の基準・預金残高の基準)を満たせば医療費の一部負担金が減免になります。(ただし、入院時のお食事代や差額ベッド代などの自己負担金は減免にはなりませんのでご注意ください。)
減免を受けるためには必ず申請が必要です。また、減免できる期間は最長で6か月間です。
○収入額の基準
- 世帯の収入が生活保護基準以下の場合は、一部負担金の全額を免除します。
- 世帯の収入が生活保護基準の1.2倍以下の場合は、一部負担金の半額を減免します。
○預金残高の基準
上記の1,2のいずれも、世帯の預金残高が生活保護基準の3か月分以内の場合に限ります。
なお、収入額の基準や預金残高の基準を満たさない場合でも医療費の一部負担金の支払いを最長で6か月間猶予する制度もあります。(支払いを猶予された期間中に確実に返済できる場合に限ります。)
制度に関する質問や相談は保険課医療保険係までお問い合わせ下さい。
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直方市役所 保険課 医療保険係
電話:0949-25-2113
◆ホームページ上から問い合わせる








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