介護保険制度の概要

○ 介護保険の加入者
被保険者は、年齢によって次の通り分かれます。
- 第1号被保険者・・・65歳以上の人
- 第2号被保険者・・・40歳以上65歳未満のうち医療保険に加入している人
| 65歳以上の人の保険料 |
平成21年度から3年間の直方市の介護保険料の基準額月額は、4,343円です。
65歳以上の人に負担していただく保険料の基準額は、「介護サービスにどのくらい費用がかかるのか」によって変わります。そのため保険者(直方市)は、3年ごとに介護保険事業計画をたて、「介護サービスを利用する人がどのくらいいるのか」、「それに対する費用がどのくらいかかるのか」といったことを推計し、保険料の見直しを行います。
*平成21年度からの介護報酬の改定による保険料上昇分については、臨時特例交付金として国が措置を実施しています。これにより第4期計画期間(平成21年度~23年度)の基準額月額は3年間を通して同額とし、措置がない場合4,403円のところが4,343円に抑制されています。
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介護保険料の決め方 |
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介護保険料の納め方 |
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介護保険でサービスを利用するには |
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要介護認定を受けた方が利用できるサービス |
| 在宅サービス | |
| 施設サービス | |
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利用者負担・審査支払いについて |
保険料基準額は、介護保険事業計画に基づき決定されます。
《 保険料基準額の算定方法 》
市民税賦課状況および前年の合計所得金額に応じて8段階(実質9段階)の保険料が決定されます。
《 所得段階別の保険料年額 》

《 所得段階別の保険料年額 》
市民税賦課状況および前年の合計所得金額に応じて8段階(実質9段階)の保険料が決定されます。
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段階 |
負担割合 |
年額 |
対象者 |
| 第1段階 | 基準額×0.50 | 26,050円 | 生活保護受給者 あるいは 老齢福祉年金受給者で 世帯全員が市民税非課税の人 |
| 第2段階 | 基準額×0.50 | 26,050円 | 世帯全員が市民税非課税で本人の合計所得金額(マイナスの場合は0円)と課税年金収入(障害年金・遺族年金以外)の合計が80万円以下の人 |
| 第3段階 | 基準額×0.75 | 39,080円 | 世帯全員が市民税非課税で本人の合計所得金額(マイナスの場合は0円)と課税年金収入(障害年金・遺族年金以外)の合計が80万を超える人 |
| 新第4段階 | 基準額×0.90 | 46,900円 | 市民税課税世帯で、本人が市民税非課税の人のうち、合計所得金額(マイナスの場合は0円)と課税年金収入(障害年金・遺族年金以外)の合計が80万円以下の人 |
| 第4段階 | 基準額×1.00 | 52,110円 | 市民税課税世帯で、本人が市民税非課税の人のうち、合計所得金額(マイナスの場合は0円)と課税年金収入(障害年金・遺族年金以外)の合計が80万円を超える人 |
| 第5段階 | 基準額×1.20 | 62,530円 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円未満の人 |
| 第6段階 | 基準額×1.25 | 65,140円 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円以上200万円未満の人 |
| 第7段階 | 基準額×1.50 | 78,170円 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が200万円以上400万円未満の人 |
| 第8段階 | 基準額×1.60 | 83,380円 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が400万円以上の人 |
介護保険料の納め方は、受給している年金の種類や金額などによって、 普通徴収(納 付書で納付)と特別徴収(年金から天引き)とにわかれます。

- 第2号被保険者(40歳から65歳未満の人)の保険料は、その人が加入している医療保険の算出方法で決定され、医療保険と併せて支払います。
- 各医療保険者は、第2号被保険者の数に応じた額を支払基金(社会保険診療報酬支払基金)に一括して納付します。支払基金は、全国の医療保険者から集めた納付金を、「介護給付費交付金」として、全国の市町村に定率(30%)交付します。
- 要介護認定の申請方法について
介護サービスを利用するためには、本人あるいは家族が市介護保険課の窓口に、要介護認定の申請をします。本人や家族ができない場合は、居宅介護支援事業者または介護保険施設※に依頼して申請することも可能です。
※居宅介護支援事業者とは、利用者が適切なサービスを受けられるように介護サ-ビス計画を作成する機関で、介護支援専門員(ケアマネジャー)という専門家を配置しています。
※介護保険施設とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、の3種類の施設のことです。
- 要介護認定調査について
認定調査員が家庭等を訪問し、全国共通の調査票により、本人の心身の状況について 調査を行います。 - 介護認定審査会について
調査結果とかかりつけ医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家による「介護認定審査会」で、どの程度の介護が必要かどうかを審査判定します。
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判定結果について
どの程度の介護が必要かを7つの要介護度※の区分に分けて認定します。
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要支援1 要支援2 |
社会的支援を要する状態 |
| 要介護1 | 部分的介護が必要な状態 |
| 要介護2 | 軽度の介護を要する状態 |
| 要介護3 | 中等度の介護を要する状態 |
| 要介護4 | 重度の介護を要する状態 |
| 要介護5 | 最重度の介護を要する状態 |
注1 認定された区分ごとに決められた限度額の範囲内で在宅サービスを利用する事ができます。
注2 要介護認定は一定期間ごとに見直しされます。
注3 認定結果に不服がある場合は、都道府県に設置される「介護保険審査会」に申し立てができます。
○ 在宅サ-ビス
介護予防訪問介護 / 訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが家庭を訪問して、家事などの身の回りの世話や介護を行います。
介護予防訪問入浴 / 訪問入浴
浴槽を積んだ入浴車などで家庭を訪問して、入浴の介護を行います。
介護予防訪問リハビリテーション / 訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士等が家庭を訪問し、機能回復のための訓練を行います。
介護予防通所介護 / 通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターにおいて、入浴・食事の提供・日常動作訓練などのサービスを日帰りで行います。
介護予防通所リハビリテーション / 通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や病院などで機能回復訓練などのサービスを日帰りで行います。
介護予防居宅療養管理指導 / 居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
介護予防痴呆対応型共同生活 / 介護痴呆対応型共同生活介護
痴呆のため介護を必要とする高齢者が共同生活を営む住居(グループホーム)において、介護が行われます。(要支援1と認定された人は利用できません。)
介護予防短期入所生活介護 / 短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設に短期間入所し、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。
介護予防短期入所療養介護 / 短期入所療養介護(ショートステイ)
介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期間入所し、医学的な管理のもとで看護や機能訓練などが受けられます。
介護予防特定施設入居者生活介護 / 特定施設入居者生活介護
有料老人ホームやケアハウスなどで、介護サービスが受けられます。
介護予防福祉用具貸与 / 福祉用具貸与
車いす、特殊ベッドなどの福祉用具の貸し出しが受けられます。
特定介護予防福祉用具購入費の支給 / 特定福祉用具購入費の支給
入浴や排泄に使われる用具などの購入費が支給されます。
介護予防住宅改修費の支給 / 住宅改修費の支給
家庭での手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な改修にかかった費用が支給されます。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
日常生活で常に介護が必要で、自宅での適切な介護が困難な場合に入所し、必要な介護サービスを行う施設です。
介護老人保健施設(老人保健施設)
病状が安定している場合に入所し、家庭に戻れるように、介護や機能訓練などを行う施設です。
介護療養型医療施設(療養型病床群)
長期間にわたる療養や介護が必要な場合に入院し、医学的管理のもとで介護や機能訓練を行う療養型の病院・診療所です。
介護保険のサービスを利用した場合、サービスに要した費用の1割を負担します。な お、施設サービスの場合、別途居住費及び食費の負担があります。
1割負担が高額にならないよう、自己負担の上限が設定されます。低所得者の自己負担の上限、居住費及び食費負担は低く設定されます。
国民健康保険団体連合会は、市町村から委託を受けて介護費用の請求に関する審査・支払事務を行います。
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直方市役所 市民部 保険課 介護保険係
電話番号:0949-25-2116
◆ホームページ上から問い合わせる
直方市役所 市民部 保険課 介護サービス係
電話番号:0949-25-2390
◆ホームページ上から問い合わせる








・休日当番医


