成年後見制度
成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力が十分ではない人を法的に保護し、財産や権利に関することを守る仕組みです。
例えば、お金の管理が出来なくなったとき(財産管理)、契約を結ぶ際の判断が出来なくなったとき(契約の代理や取り消し)、医療や介護サービスを受ける手続きが出来なくなったとき(介護・医療へのサポート)などに、代理人を決め、代わりに財産や権利を守ってもらいます。この代理人を総称して後見人といいます。
成年後見制度には、本人の判断能力が十分なうちにあらかじめ自分自身で契約により後見人を決めておく「任意後見人制度」と本人や家族等の申し立てによる「法定後見制度」があります。
成年後見制度における後見の種類と援助内容など
| 区分 | 本人の判断能力 |
援助者 |
援助内容 |
| 後見 |
全くない |
成年後見人 |
本人に代わり財産管理、契約、契約の取り消しを行うことができます。 |
| 保佐 |
特に不十分 |
保佐人 |
重要な契約には、保佐人の同意が必要です。保佐人の同意を得ずに交わした契約は、取り消すことができます。 |
| 補助 |
不十分 |
補助人 |
家庭裁判所で定められた範囲に関して、契約の代理や取り消しを行うことができます。 |
※後見人とは「成年後見人」、「保佐人」「補助人」の総称です。
「後見人」って誰が決めるの?
本人の住所地を管轄する家庭裁判所が決めます。直方では、直方家庭裁判所です。
後見人にはどのような人が選ばれるの?
配偶者や親族・知人、法律や福祉の専門家、また法人(社会福祉協議会や成年後見センター・リーガルサポートなど)など、本人にとって最も適切と思われる人や法人を家庭裁判所が選任します。
また、複数の後見人を選任する場合や、後見人を監督する、監督人を選任することがあります。
どのように手続きしていくの?
(法定後見制度:判断能力が十分ではない人の場合)
1.本人の生活の本拠地としている所の家庭裁判所に申し立て(申請)をします。
申し立ては、本人、配偶者及び4親等内の親族が行うことができます。2.本人の判断能力に応じて後見人が決定されます。
本人の判断能力の鑑定、必要に応じて家庭裁判所の裁判官の聞き取り、調査官による調査が行なわれ法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)が選任されます。
身寄りがなかったり、親族と音信不通で申し立てをする人がいない場合どうするの?
市町村長等が代わりに申し立てをすることができます。
申し立てにかかる費用は?
収入印紙、登記印紙、切手など裁判所に手続きの際必要なものと判断能力を確認するための医師の鑑定や診断などで10万円前後かかると予測されます。
《 任意後見制度 》
任意後見制度とは、本人の判断能力が十分なうちにあらかじめ自分自身で契約により後見人を決めておくことができる制度です。後見人に何をしてもらいたいか話し合い、公正証書を作成しておきます。手続きに必要な費用は3万円程度が予測されます。
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直方市役所 健康福祉課 高齢者支援係(地域包括支援センター)
電話:0949-25-2391 FAX:0949-24-27320
◆ホームページ上から問い合わせる








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