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児童扶養手当

受給には申請が必要です。

 平成22年8月1日より父子家庭も対象に

 平成22年8月1日より児童扶養手当支給対象が父子家庭の父にも拡大されました。
受給するには
 認定請求の申請が必要です。また所得など支給要件があります。

注意点
 忘れずに平成22年11月30日(火)ま出に申請手続きをしてください。11月中までに申請を行えば8月分から支給されますが、11月30日を過ぎると申請の翌月分からの支給になります。
 初回の支給日は平成22年12月です。8月~11月の4ヶ月分が支給されます。

詳しくは問い合わせください。

 児童扶養手当とは

 一人親家庭等の生活の安定と児童の福祉の向上のために、18歳に達する日以後の年度末までの児童を養育している方に支給されます。

 支給要件

 手当ては、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人・障がいのある人は20歳未満)を養育している母、または母に代わって養育している人、父子家庭の父に支給されます。

 1. 父母が離婚した児童
 2. 父、または母が死亡した児童
 3. 父、または母が障がい年金1級程度の障がいの状態にある児童
 4. 父、または母の生死が明らかでない児童
 5. 父、または母から1年以上遺棄されている児童
 6. 父、または母が1年以上拘禁されている児童
 7. 母が婚姻しないで出生した児童

 支給額

   児童1人  児童2人  児童3人
 全額を支給  41,430円  46,720円   49,720円
 一部を支給  9,780円~41,420円  14,850円~46,710円  17,850円~49,710円

※受給者の所得に応じて、全額支給と一部支給があります。
※第2子5,000円加算、第3子以降は1人増えるごとに3,000円加算されます。

 手当の支払

 児童扶養手当は、認定請求をした日の翌月分から支給されます。
 原則として、4月、8月、12月にそれぞれの前月分までが支払われます。
 手当の一部支給停止措置について

次のいずれか早い方を経過した人は、手当支給額が減額になります。
1. 支給開始月の初日から起算して5年
2. 支給要件に該当した日の属する月の初日から起算して7年

上の減額要件に該当していても、次の適用除外事由に該当する人は、確認書類の提出により減額になりません。

支給停止措置の適用除外事由
1. 就業している
2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている
3. 身体上または精神上の障がいがある
4. 負傷、疾病、介護等により就業することが困難である

 申請方法

申請窓口
 市役所2階 子ども育成課 家庭支援係

必要なもの
 請求者及び対象児童の戸籍謄本、世帯全員の住民票、印鑑
※その他必要に応じて提出する書類があります。

お問い合わせ

直方市役所 こども育成課 家庭支援係
電話:0949-25-2133
  ◆ホームページ上から問い合わせる

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