公費負担分を医療機関で支払われた方へ
公費医療(乳幼児医療・障がい者医療・ひとり親医療)助成対象分を、下記の理由により医療機関窓口で支払われた場合は、後日申請を行うことによって、その分の医療費が支給されます。(申請の時効は診療月から5年間です。)
- 福岡県外の医療機関を受診した場合
- 医師が必要と認めた治療用補装具を作り、保険者から保険医療の適用を受けた場合
- 特定疾患や育成医療等の公費医療を併用し、他公費優先のため、医療証が使用できなかった場合
- やむを得ない理由により、医療機関で医療証を提示できなかった場合
手続きの際必要なもの
- 健康保険証
- 医療証(乳幼児医療証・障がい者医療証・ひとり親医療証)
- 療養費支給証明申請書(下記様式または保険者発行の様式)
(注)ご自身の保険証に記載されている保険者に請求をしてください。
(注)直方市国保の方は必要ありません。 - 医療機関で発行された領収書(金融機関で払い込みした場合はその控え)
- 預金通帳
- 印鑑(みとめ印も可)
申請書がダウンロードできます。
平成20年10月から、申請書の様式が統一されました。
それ以前の分については、各々の様式にご記入下さい。
療養費支給証明申請書(20年10月以降診療分)
( 67KB)
療養費支給証明申請書(20年9月以前診療乳幼児医療分)
( 71KB)
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直方市役所 保険課 医療保険係
電話:0949-25-2113
◆ホームページ上から問い合わせる








・休日当番医


