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肝炎医療助成制度の変更

肝炎医療助成制度は、平成22年4月1日から次の4点が変更されました。

1) 自己負担限度額が所得に応じ引き下げられました。

変更前 階層区分

変更前 自己負担限度額

世帯の市町村民税(所得割)課税年額が65,000円未満の場合 10,000円
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が65,000円以上235,000円未満の場合 30,000円
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合 50,000円

                                               

変更後 階層区分

変更後 自己負担限度額

世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の場合 10,000円
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合 20,000円



2) 助成対象が拡大されます。

変更前 

変更後

インターフェロン治療のみ

インターフェロン治療

B型肝炎の核酸アナログ製剤治療



3) インターフェロン治療に係る制度利用回数の制限が緩和されます。

変更前

変更後

制度利用は1人1回のみ 医学的にインターフェロン再治療が有効と認められる一定条件を満たす人には、2回目の制度利用を認める



4) 6ヶ月を限度とする期間延長の条件が変更されます。

注意事項
・2)、3)、4)、保健所などへ申請が必要です。まずは主治医へご相談ください。
 現在すでに治療を受けている場合は、忘れずに申請しましょう。

問い合わせ
 嘉穂・鞍手保険福祉環境事務所
 電話:0948-21-4815

お問い合わせ

直方市役所 健康福祉課 健康推進係
電話:0949-25-2115
  ◆ホームページ上から問い合わせる

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