肝炎医療助成制度の変更
肝炎医療助成制度は、平成22年4月1日から次の4点が変更されました。
1) 自己負担限度額が所得に応じ引き下げられました。
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変更前 階層区分 |
変更前 自己負担限度額 |
| 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が65,000円未満の場合 | 10,000円 |
| 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が65,000円以上235,000円未満の場合 | 30,000円 |
| 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合 | 50,000円 |
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変更後 階層区分 |
変更後 自己負担限度額 |
| 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の場合 | 10,000円 |
| 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合 | 20,000円 |
2) 助成対象が拡大されます。
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変更前 |
変更後 |
| インターフェロン治療のみ |
インターフェロン治療 B型肝炎の核酸アナログ製剤治療 |
3) インターフェロン治療に係る制度利用回数の制限が緩和されます。
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変更前 |
変更後 |
| 制度利用は1人1回のみ | 医学的にインターフェロン再治療が有効と認められる一定条件を満たす人には、2回目の制度利用を認める |
4) 6ヶ月を限度とする期間延長の条件が変更されます。
注意事項
・2)、3)、4)、保健所などへ申請が必要です。まずは主治医へご相談ください。
現在すでに治療を受けている場合は、忘れずに申請しましょう。
問い合わせ
嘉穂・鞍手保険福祉環境事務所
電話:0948-21-4815
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直方市役所 健康福祉課 健康推進係
電話:0949-25-2115
◆ホームページ上から問い合わせる








・休日当番医

