空き地等の適正管理
直方市は、平成23年4月1日に「直方市空き地等における雑草等の除去に関する条例」を施行しました。この条例により、空き地等を所有する人は、これまで以上に適正に管理することが求められます。
相続後そのままになっている、所有する土地を最近見に行ったことがないなど、心当たりがある場合は、ぜひ一度確認してください。
背景と目的、対象など
近年、直方市でも空き地等が増加しています。中には、適正に管理がなされていない空き地等も多くあり、生い茂る雑草等による火災の発生や、病害虫の繁殖など、住環境の悪化が懸念されています。
今回の条例施行は、空き地等の所有者等に定期的な草刈の実施などの適正な管理を促し、市民の安全や良好な生活環境を維持することを目的としています。
条例の対象地
宅地及び宅地とみなされる土地、宅地化された土地に隣接する土地(雑種地、原野等含む)
※この条例では農地は対象となりません。ただし、農地の場合は、農地法に基づく指導等を農業委員会が行います。
対象となる除去物
雑草、枯れ草、かん木類
土地の状態
雑草等が繁茂していることにより
・ごみの不法投棄の場となるおそれがある
・火災の原因となり、付近の家屋に類焼する危険がある
・犯罪の発生を誘発するおそれがある
申出の手続
雑草などに困っている方は、雑草等除去申出書を市へ提出してください。
必要書類
雑草等除去申出書、および次の添付書類
・申出にいたるまでの経緯を示した書類
・周辺住民(隣組など)での協議内容を記した書類
・所有者等と協議したことがあればその協議内容を記した書類
※申出書は、市役所窓口にも準備しています。
担当窓口
環境整備課 (市役所1階8番窓口)
1).調査
申出書の提出後、現地の現状確認、近隣住民への聞き取り、法務局等での所有者等の確認など、市は調査を行います。
2).確認・認定
調査により管理不良状態にあるか否かを確認します。
3).助言・指導
管理不良の状態にあると確認したときは、草刈などを行うよう助言や指導を行います。
4).勧告
助言または指導後、約2~3週間経過しても草刈などが実施されない場合は、14日以内に草刈などを実施するよう所有者等に勧告します。
5).命令
勧告の履行期限になっても草刈などが実施されない場合は、30日以内に草刈などを実施するよう所有者等に命令します。
6).代執行
命令の履行期限になっても草刈などが実施されない場合は、10日以内に草刈などを実施するよう所有者等に通知します。その期限までに処理されない場合は、所有者等に代わり市が草刈などを行う「代執行」を実施します。なお、代執行に係る費用は、全額所有者等の負担となります。
費用の徴収
代執行が完了した日から14日以内に納入通知書を送付します。その額を納期日までに納入していただきます。納期日は納入通知書発行の日から30日です
納期日までに納入されない場合は督促し、延滞金を加算することがあります。また、差押さえを受けることがあります。
所有者等で、草刈等を実施してくれる業者が知りたい場合は、市が草刈などを行う業者の情報を提供することができます。
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直方市役所 環境整備課 環境対策係
電話番号:0949-25-2123
◆ホームページ上から問い合わせる








・休日当番医

