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下水道を利用する場合の3つの経済的負担

 下水道の整備により、利用者または所有者などに次の経済的な負担があります。

1.下水道施設等使用料の負担

 下水道施設利用の対価として負担していただきます。処理に係る費用(薬品費や電気代など)や修繕費、施設償却費の一部にあてられます。
 負担は利用している期間続きます。通常は、水道料金と同時に引き落とされます。

 各下水道施設の使用料はこちら


2.下水道への接続工事の負担

 お住まいの地区に下水道が整備されるなどで、新たに下水道が利用できるようになると、建物の排水管を雨水と汚水で分けたり、トイレの水洗化のために便器を取り替える工事など、下水道につなぐ工事の費用負担です。
 一度工事を行えば、その後に建物を増改築しない限り負担する必要はありません。また、接続している建物に入居する場合は、新たに負担する必要はありません。

 この排水設備設置工事においては、市民の大事な共有の財産である下水道施設を適切に管理するため、市が指定した排水設備指定工事店のみ施工が許可されています。同様の制度は、全国どの市でも同様に規定されています。合併処理浄化槽を設置した家屋などでは、上記の工事がほぼ完了しているので、費用負担は少なく、つなぎ替えはスムーズに行うことができます。

 なお、お住まいの地域で下水道が使えるようになった場合や、下水道が整備されている地域に新しく建物を建てる場合は下水道に接続する義務があります。下水道が設置されると、建物所有者は3年以内*に接続工事を行うことが下水道法で定められています。接続を行わない場合、「30万円以下の罰金」を課されることもあります。
 *浄化槽へ接続している場合は、直ちにです。

 下水道区域内に住む人でつないでいない場合は、できるだけ早いつなぎこみをお願いします。

 下水道へのつなぎこみ工事「排水設備設置工事」について詳しくはこちら


2.受益者負担金(分担金)の負担

 下水道が整備された受益への対価として、受益者負担金(分担金)を負担する必要があります。直方市では、公共下水道整備地域では下水道受益者負担金制度、農業集落排水施設整備地域では受益者分担金制度を採用しています。負担は、公共下水道の場合当該土地ごとに、農業集落排水施設の場合は当該建物ごとに1回だけです。
 接当該土地、または当該建物の支払いが終わっている場合は、新たに負担する必要はありません。


各下水道施設と負担の対応表

  公共下水道 農業集落排水処理施設 汚水処理施設
下水道施設等使用料の負担 あり
(毎月負担)
あり
(毎月負担)
あり
(毎月負担)
受益者負担金(分担金)の負担 あり
(主に土地所有者当該土地で1回だけ賦課)
あり
(主に建物所有者当該建物で1回だけ賦課)
なし
排水設備設置工事
※すでに、利用する建物が下水道に接続されているときは不要。
あり
(通常1回きり)
あり
(通常1回きり)
あり
(通常1回きり)

下水道使用料

下水道使用に係る料金等について掲載しています。

受益者負担金や受益者分担金

下水道使用や下水道が整備された地域になること(=受益)に対する負担金について掲載しています。
お問い合わせ

直方市  下水道課 下水道庶務係
電話:0949-25-2202
  ◆ホームページ上から問い合わせる


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