受益者負担金や受益者分担金
受益者負担金の目的
下水道が使えるようになると、利用者やその地域に住む人は、生活の利便性の著しい向上や住環境の充実等の受益を受けることができます。しかし、下水道が整備されない地域や整備が遅くなる地域は、その受益を受けることができません。
また、下水道の整備には非常に多額の事業費がかかります(直方市公共下水道基本計画では、総事業費が約400億円以上の見込み)。この事業費は、下水道が利用できない人の分も含む税金等でまかなわれています。
この2つの事情から、公平性を保つため、都市計画法第75条による受益者負担金制度を採用しています。
直方市公共下水道の受益者と対象の土地
受益者(=支払い義務者)
下水道処理区域内にあるすべての土地の所有者
※ただし、その土地に借地権、質権、又は使用賃借権などの地上権等(一時的権利を除く)がある場合は、これらの方々が受益者となります。
負担の対象となる土地
住宅、店舗、工場、倉庫、田、畑、社寺、病院、官公庁、幼稚園、学校、駐車場、空き地などほぼ全ての土地
※ただし、地目、利用目的などによって、賦課保留、減免、猶予制度があります。
受益者負担金の額
1平方メートルあたり600円
この金額の設定は、平成17年度に開催された直方市公共下水道受益者負担金等検討会議??により案として市長に答申され、その後の市議会で正式に議決されました。検討会議では、学識経験者、直方市議会議員、地域の代表者、女性委員らが参加し、10回??にわたり協議が行われました。
検討会議での負担金の設定においては、受益の対価性や原則独立採算制の下水道事業の健全性を考慮し、全会一致で決定されました。
賦課保留、徴収猶予、減免制度について
条例に規定された賦課保留、減免、徴収猶予に該当する場合は、申請書を提出していただくこととなりますので下水道課までお問い合わせください。
※賦課保留の認定基準の表(表1)
※徴収猶予基準の表(表2)
※減免基準の表(表3)
受益者負担金の納付方法
納付期間・分割回数
年4回・6年間(合計24回)に分けて納付
納付の時期
第1期分 7月1日~7月末日、 第2期分 9月1日~9月末日
第3期分 11月1日~11月末日、 第4期分 1月4日~1月末日
一括報奨金制度
一括して納付することもでき、報奨金が交付されます。
農業集落排水の受益者分担金はこちら(作成中)








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