家電リサイクル法対象機器の出し方
家電リサイクル法は正式には「特定家庭用機器再商品化法」といい、一般家庭や事務所から排出された家電リサイクル対象製品(エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機)から有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。
家電リサイクルって何?
家電リサイクル法は、消費者・家電小売店・メーカー等が、それぞれの役割を果たしながら協力して成り立つものです。
<<消費者(使った人)の役割>>
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エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機を処分する時は、購入した、または同じ種類の製品を買おうとしている家電小売店に連絡してください
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消費者は所定の料金(収集・運搬費、再商品化料金)を支払い、家電小売店から管理票(家電リサイクル券)の写しをもらって保管してください。
<<家電小売店(収集・運搬する人)の役割>>
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消費者から家電製品を引き取り、メーカー等に運搬します。
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家電小売店は引き取った家電製品を、製造等したメーカー等に指定引取場所で引き渡します。
<<メーカー等(再生する人)の役割>>
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引き取った家電製品をリサイクルします。そのとき、併せてエアコンと冷蔵庫に含まれる冷媒フロン・断熱材フロンを回収して、再利用または破壊を行います。 資源とリサイクル引き取った家電製品は、鉄・銅・アルミ・ガラスなどにリサイクルされ、この資源から新しい商品がつくられます。リサイクルが困難な部分は適切な方法で廃棄されます。
詳しくは、経済産業省ホームページ をご覧ください。
家電リサイクル法では、消費者・家電小売店・メーカー等それぞれの役割が明確です。家電リサイクル法におけるよくある質問と答えは次のとおりです。
Q1 家電リサイクル法の対象となる家電製品は何ですか?
A1 主に一般家庭で使用されている「エアコン」「テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)」「電気冷蔵庫」「電気冷凍庫」「電気洗濯機」「衣類乾燥機」です。業務用専用に製造されたもので、一般家庭では使用されていない型式のものは含まれません。詳しくは市役所または経済産業省(局)にお問い合わせください。
Q2 どうして消費者が料金を負担しなければならないのですか?
A2 家電リサイクル法の円滑な運用のためには、家電小売店による収集・運搬、メーカー等によるリサイクル及び消費者による費用負担といった、それぞれの役割分担が必要不可欠です。消費者も費用の分担を通じて、循環型経済社会の構築に向けて重要な役割を担うことになります。
Q3 消費者の負担する料金はいくらですか?
A3 消費者の負担する料金は「家電小売店の収集・運搬料金」+「メーカー等のリサイクル料金」です。ただし、家電小売店ごとに収集・運搬料金が、メーカー等ごとにリサイクル料金が異なるため、それぞれの料金は家電小売店またはメーカー等にご連絡ください。
Q4 古くなった家電製品を引き取ってもらいたいのですが?
A4 その製品をお買い上げになった家電小売店か、同じ種類の製品を買おうとしている家電小売店にご連絡ください。この場合、家電小売店には古い家電製品を引き取る義務があります。そのとき、消費者には、(1)収集・運搬するための料金、(2)リサイクルするための料金をご負担いただきます。
Q5 自治体(市町村)の役割はどうなるのですか?
A5 基本的には、対象となる電気製品については、家電小売店(さらにはメーカー等など)に引き渡していただきますが、引越しなどにより、近くに無い場合には、最寄りの自治体にご相談ください。
Q6 家電小売店・メーカー等にはどのようなものがありますか?
A6 家電小売店には、家電量販店などの家電小売店や通信販売で家電製品を販売している事業者の他、中古家電製品を取り扱う古物商、リサイクルショップや質屋なども含まれます。メーカー等には、メーカーの他、家電製品の輸入業者が含まれます。
Q7 外国製品の場合はどうなりますか?
A7 日本の家電小売店で外国製品を買ったのであれば、その家電小売店に引き取ってもらえます。海外で買った製品であれば、同種の製品を買い換えるときに家電小売店に引き取ってもらえます。買い換えではなく単に不要になったので引き取ってもらう場合には、最寄りの自治体にご相談ください。国内で使用されている家電リサイクル法対象製品すべてが家電リサイクル法の対象になります。
Q8 エアコン、冷蔵庫に含まれるフロンはどうなるのですか?
A8 これらに含まれる冷媒フロンについては、メーカー等がリサイクルをするときに併せて回収・処理されることになっています。家電小売店には収集・運搬にあたり漏洩防止措置をとることが求められます。
Q9 家電製品がきちんとリサイクルされているか確認したいのですが?
A9 管理票(家電リサイクル券)により、引き取ってもらった家電小売店・メーカー等、或いは家電リサイクル券センター等に確認することが出来ますので、管理票の写しは必ず大切に保管しておいてください。
家電リサイクル法対象製品である、エアコン、テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)、電気冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機は、家電リサイクル法に基づき、次のいずれかの方法で排出してください。
1.家電販売店で家電リサイクル法対象製品を買い換えるとき
→買い換える店に引き取ってもらう
買い替えの場合、家電販売店は家電リサイクル法対象製品を販売する際に販売するものと同種の家電リサイクル法対象製品の引取りを求められた場合、当該家電販売店はこれを引き取る義務があります。引き渡す際に、当該家電販売店に下記のリサイクル料金と収集運搬料を支払ってください。
2.家電リサイクル法対象製品の排出のみ行うとき
(ア) 排出する家電リサイクル法対象製品を購入した家電販売店が近くにある場合
→当該家電販売店に引き取ってもらう
当該家電販売店はこれを引き取る義務があります。引き渡す際に、当該家電販売店に下記のリサイクル料金と収集運搬料を支払ってください。
(イ) 排出する家電リサイクル法対象製品を購入した家電販売店が近くにない場合や分からない場合
→次の3つの方法に分かれます。
(方法1)指定引取場所(下記参照)へ自分で運び、メーカー等に引き渡す(収集運搬料金は不要)
1.排出する家電リサイクル法対象製品の次の情報を確認する。
メーカー等、製品の種類、電気冷蔵庫・電気冷凍庫の場合は内容積、テレビの場合は画面のサイズ2.郵便局窓口で郵便局方式の家電リサイクル券を入手し、備え付けの「料金郵便局振込方式 家電リサイクル券システム(合本)」等を参考に、所定事項を記入する。
3.上記1の情報をもとに、合本等でリサイクル料金の額を確認し、上記2.の家電リサイクル券の一部である振替払込書を用いて、郵便局窓口またはATMで料金を振り込む。
※振込手数料が別途必要です。リサイクル料金は、メーカー等、製品、大きさ等により金額が異なります。金額は、家電リサイクル券センターでも確認できます。
4.振替払込受付証明書に郵便局の日附印の押印を求める。
5.日附印の押印のある振替払込受付証明書を、家電リサイクル券の「現品貼付用片」の所定の欄に貼付する。
6.上記の家電リサイクル券と排出する家電リサイクル法対象製品の双方を下記の指定引取場所に運搬し、メーカー等に引き渡す。
指定取引場所
電話番号
西日本家電リサイクル株式会社
(http://www.nkrc.co.jp/access.html)
〒808-0021北九州市若松区響町一丁目62
093-752-2424
西鉄運輸(株) 筑豊支店
〒820-0111 飯塚市有安958-4 庄内工業団地内
0948‐82‐2691
久留米運送(株) 飯塚店
〒820-0012 飯塚市目尾701
0948-23-4524
(方法2)指定引取場所に自分で運搬できない場合(収集運搬料金は市に払います)
次のいずれかの方法で排出してください。
1.排出する家電リサイクル法対象製品の次の情報を確認する。
メーカー等、製品の種類、電気冷蔵庫・電気冷凍庫の場合は内容積、テレビの場合は画面のサイズ2.郵便局窓口で郵便局方式の家電リサイクル券を入手し、備え付けの「料金郵便局振込方式 家電リサイクル券システム(合本)」等を参考に、所定事項を記入する。
3.上記1の情報をもとに、合本等でリサイクル料金の額を確認し、上記2.の家電リサイクル券の一部である振替払込書を用いて、郵便局窓口またはATMで料金を振り込む。
※振込手数料が別途必要です。リサイクル料金は、メーカー等、製品、大きさ等により金額が異なります。金額は、家電リサイクル券センターでも確認できます。
4.振替払込受付証明書に郵便局の日附印の押印を求める。
5.日附印の押印のある振替払込受付証明書を、家電リサイクル券の「現品貼付用片」の所定の欄に貼付する。
6.上記の手続きが完了後、粗大ごみ受付センター(電話0949-26 ‐ 7880)へ収集の電話予約を行うか、直接不燃物中継所へ持込んでください。
※市条例に定められた所定の料金が必要です。7.家電リサイクル券と排出する家電リサイクル法対象製品を収集担当者へ引き渡してください。
(方法3)近くの家電販売店に相談する
家電販売店によっては、自分のところで販売したもの以外を引き取っている場合もあります。近くの家電販売店にご相談ください。引き渡す際に、当該家電販売店に下記のリサイクル料金と収集運搬料とを支払ってください。
リサイクル料金は、排出者である消費者が負担します。消費者が負担する料金は次の収集運搬料金とリサイクル料金の2つです。
(1)収集運搬料金
引き取る家電販売店に支払うもので、金額は、当該家電販売店に照会してください。
(2)リサイクル料金
メーカー等に支払うものです。料金は、メーカー等、製品種別、大きさ等により金額が異なります。その金額については当該家電販売店に照会して下さい。下記にても確認できます。
・家電リサイクル券センターホームページ
・郵便局備付の「料金郵便局振込方式 家電リサイクル券システム(合本)」
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直方市役所 環境業務課 業務一係 / 業務二係
電話番号:0949-26-4992
◆ホームページから問い合わせる








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