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農地の相続には届出が必要です

お忘れなく!! 農地の相続には届出が必要です

相続等により田畑等の農地の権利を取得した場合には、農業委員会に届出が必要です。
届け出をしなかったり、虚偽の届け出をした人は、10万円以下の過料に処せられます。
昨年12月に農地法等が大幅に改正され、相続等で農地の権利を取得した人の農業委員会への届け出が明記されました。相続等による農地の権利を取得される人は、農業委員会へご相談ください。
お問い合わせ

直方市農業委員会事務局
電話:0949-25-2333 所在地:直方市殿町7-1 直方市役所5階
  ◆ホームページ上から問い合わせる

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