市民活動保険のご案内
自治会を始めとした地域の団体やボランティアグループ等の皆さんが取り組まれている様々な活動は、住みよいまちを作るために欠かせないものですが、偶然の事故やケガなどの危険が伴うときもあります。
万が一のときのケガの治療や、損害賠償などに係る費用を補償し、安心して地域活動やボランティア活動に参加できるようにするため、平成19年4月1日から「直方市市民活動保険」制度を設けました。
この保険は、市が保険料を全額負担して保険会社と契約を結びますので、皆さんが加入の手続きをする必要はありません。保険の内容は、市民活動中に不測の事故が発生し、活動の参加者や第三者に損害を与え、責任者等が法律上の損害賠償義務を負うことになった場合や参加者自身が偶然な事故でケガをしたり死亡したりした場合の補償をするものです。
市民団体が、本来の職務を離れ、自主的に無報酬で行う公益性のある市民活動中の事故について保障されます。
ただし、政治、宗教、営利を目的とした活動、児童等を対象とした学校行事、個人的な趣味のための活動や救助活動等の危険度が高いものは除きます。
【活動例】
- 地域社会活動…自治会活動、防犯活動、防火・防災活動、清掃活動(道路、河川、公園等)、資源ごみ回収、リサイクル運動、交通安全活動など
- 青少年健全育成活動…子ども会、ボーイ・ガールスカウト、非行防止パトロール等の活動など
- 社会福祉・社会奉仕活動…高齢者や身障者等に対する援護活動、社会福祉施設等での援護活動など
- 社会教育活動…PTA活動(学校管理下の活動は除く。)、スポーツ振興活動(指導者及びスタッフのみ対象となりますが、指導者等でも危険度が高い運動については対象となりません。)、レクリエーション活動、文化活動など
- 市が主催する市民活動に類する事業…市内一斉清掃、防災訓練、各種イベント等へのボランティア協力など
賠償補償
補償対象者(下表)が、市民活動に伴い誤って第三者の身体や財物(受託物を含む。)に損害を与えたことにより、法律上の賠償責任を負うことになった場合、被害者に対する治療費、逸失利益、訴訟費用等を補償する。
| 補償対象者 | 内容(例) |
|---|---|
| 各種市民団体 | 自治会、校区公民館、環境衛生連合会、老人会、各種ボランティア団体等 |
| 市(関連団体を含む) | 市、文化青少年協会、体育協会、社会福祉協議会等 |
| 市民活動に従事する者(指導者、スタッフ) | 市民団体において、市民活動の運営の指導的地位にある(またはこれに準ずる)者・スタッフ 市民団体の構成員などその運営に従事する者 |
| 市民活動の参加者 | 市民活動への直接的な参加者 (観覧者、応援者等は除く) |
※参加者同士での事故の場合は、補償対象者はそれぞれ第三者と見なされ、相互に補償されます。
| 補償内容 | 説明 | 最高補償限度額 |
|---|---|---|
| 身体賠償(対人) | 参加者やその他の第三者の身体に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合 | 1人 1億円 1事故 3億円 |
| 財物賠償(対物) | 参加者やその他の第三者の財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合 | 1事故 1,000万円 |
| 保管物賠償 | 指導者等が参加者やその他の第三者からの預かり品や管理している物を滅失、き損などにより損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合 | 1事故 100万円 |
※ただし、上記3種類とも1事故につき1万円は、被保険者の自己責任(免責)となります。
傷害補償
補償対象者(下表)が、当該市民活動に従事または参加中に、急激かつ偶然な外来の事故によって傷害を被ったとき、定められた金額または入院等の費用を補償する。
| 補償対象者 | 内容(例) |
|---|---|
| 市民活動に従事する者(指導者、スタッフ) ・指導者 | 市民団体において、市民活動の運営の指導的地位にある(またはこれに準ずる)者・スタッフ 市民団体の構成員などその運営に従事する者 |
| 市民活動の参加者 | 市民活動への直接的な参加者(観覧者、応援者等は除く) |
| 補償内容 | 説明 | 補償額 |
|---|---|---|
| 死亡補償 | 事故の日からその直接の原因として180日以内に死亡した場合 | 500万円 |
| 後遺傷害補償 | 事故の日からその直接の原因として180日以内に後遺傷害が生じた場合 (程度に応じて補償保険金額500万円の3%~100%) |
15万~500万円 |
| 入院補償 | 事故の日から180日までの入院 した日数(最高180日) | 1日 3,000円 |
| 通院補償 | 事故の日から180日までの間において通院 した日数(最高90日) | 1日 2,000円 |
賠償責任事故の場合
- 損害賠償対象者の故意によるもの
- 戦争、革命、内乱、労働争議等の政治的または社会的騒じょうによって生じたもの
- 地震、噴火、洪水その他の自然現象に起因するもの
- 日本国外の裁判所において提起された損害賠償請求訴訟に係る賠償責任
- 賠償補償対象者が占有し、所有し、若しくは管理する車両または動物によるもの
- その他特約条項で補償の対象としない旨の定めがある場合
傷害事故の場合
- 障がい補償対象者の故意または重大な過失によるもの
- 障がい補償対象者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるもの
- 傷害補償対象者の脳疾患、疾病または心身喪失によるもの
- 障がい補償対象者による車両の酒酔い運転または無資格運転によるもの
- 戦争、革命、内乱、労働争議の政治的または社会的騒じょうによって生じたもの
- 地震、噴火、洪水その他の自然現象に起因するもの
- 核燃料(使用燃料を含む。)または核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性によるもの
- けい部症候群(むちうち症)または腰痛で他覚症状のないもの
- 細菌性食中毒
- その他特約条項で補償の対象としない旨の定めがあるもの
-
連絡
活動中に事故が発生したときは、すぐに、団体責任者を通して市役所に連絡してください。
事故内容を次の要領でご連絡ください。

いつ 
日時 
どこで 
場所 
だれが 
被害者あるいは加害者の住所・氏名・年齢などまたは破損物の所有者 
どうして 
そのときの状況と原因 
どうなったか 
被害の状況 -
事故報告書
賠償補償対象者または障がい補償対象者は、速やかに事故報告書を作成し提出してください。事故報告書は、この「手引き」に添付しています「市民活動保険事故報告書」(様式1)に必要事項を記入の上、次の書類を添付し提出してください。また、記載方法は別紙のとおりです。
事故報告書に添付する書類
-
団体の概要を把握できる書類(規約、事業実績と計画)
-
事故発生状況が説明できる資料
-
当時の参加者の名簿(氏名、住所が記載されたもの)
-
その他市及び保険会社が必要とする書類
(状況のわかる写真等が必要になります。)
※死亡事故や対人損害賠償責任事故の場合は、さらに追加書類が必要になりますので、まずはご連絡ください。
-
-
判定
市では事故報告を受けた後に事故の判定を行い、市民活動中の事故であると認めた場合には、保険会社に事故の連絡をします。
-
保険金の請求
請求については、市が指定する補償金額請求書に必要な書類を添付して直接、市に請求してください。
|
直方市役所 市民協働課 協働推進係
電話番号:0949-25-2236 ファクシミリ:0949-24-3812
◆ホームページ上から問い合わせる








・休日当番医

