個人が認定NPO法人へ寄附する場合の優遇措置が拡充されました
福岡県税条例の改正により、個人が認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)へ寄附する場合の税制の優遇が、拡充されました。
平成22年4月1日から施行され、平成21年1月1日以降に支出された寄附金から適用になります。
<従来>
個人が認定NPO法人に対して支出した寄附金額から5千円を差し引いた金額を、寄附をした方の所得税の算出にかかる所得金額から控除することができます。
<条例改正後>
これまでの措置に加えて、以下の優遇が受けられるようになります。
個人が福岡県内に主たる事務所を有する認定NPO法人に対して支払った寄附金額から5千円を差し引いた金額に4%を乗じた金額を、寄附をした方の個人県民税の税額から控除することができます。
◆認定NPO法人でないNPO法人への寄附は、寄附金控除の対象となりません。
◆控除対象となる寄附金額の合計には上限があります。
◆個人市町村税については、各市町村が条例により寄附金控除額の対象となる寄附金を指定することとなります。
制度について、もっと詳しくお知りになりたい場合は、国税局のホームページをご覧下さい。
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直方市役所 市民協働課 協働推進係
電話番号:0949-25-2236 ファクシミリ:0949-24-3812
◆ホームページ上から問い合わせる








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