小野牟田池北地区地区計画 【平成9年9月1日決定】
建築物等に関する事項
《A地区》
●建築物等の用途の制限
次の各号の一に掲げる建築物及びこれに付属する建築物以外の建築物は建築してはならない。
1.住宅
2.共同住宅、寄宿舎又は下宿
3.学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)図書館その他これらに類するもの
4.神社、寺院、教会その他これらに類するもの
5.老人ホーム、保育所、身体障がい者福祉ホームその他これらに類するもの
6.公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律[昭和23年法律第122号]第2条第6項第1号に該当する営業に係るものを除く。)
7.診療所
8.病院
9.老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
10.店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち建築基準法施行令第130条の5の2で定めるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が、150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
11.自動車車庫で、床面積の合計が300平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
12.巡査出張所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第103条の4で定めるもの
13.前各号の建築物に付属するもの(建築基準法施行令第130条の5の5で定めるものを除く
●壁面の位置の制限
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は3m以上とする。
●かき又はさくの構造の制限
出入口を除き敷地周囲に幅員1.5m以上の植樹帯を設ける。
《B地区》
建築物等に関する事項
●建築物等の用途の制限
次の各号の一に掲げる建築物及びこれに付属する建築物以外の建築物は建築してはならない。
1.住宅
2.共同住宅、寄宿舎又は下宿
3.学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)図書館その他これらに類するもの
4.神社、寺院、教会その他これらに類するもの
5.老人ホーム、保育所、身体障がい者福祉ホームその他これらに類するもの
6.公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律[昭和23年法律第122号]第2条第6項第1号に該当する営業に係るものを除く。)
7.診療所
8.病院
9.老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
10.店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち建築基準法施行令第130条の5の2で定めるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が、150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
11.自動車車庫で、床面積の合計が300平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
12.巡査出張所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第103条の4で定めるもの
13.前各号の建築物に付属するもの(建築基準法施行令第130条の5の5で定めるものを除く
●壁面の位置の制限
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は1.5m以上とする。
●かき又はさくの構造の制限
ありません。
《A地区》
●建築物等の用途の制限
次の各号の一に掲げる建築物及びこれに付属する建築物以外の建築物は建築してはならない。
1.住宅
2.共同住宅、寄宿舎又は下宿
3.学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)図書館その他これらに類するもの
4.神社、寺院、教会その他これらに類するもの
5.老人ホーム、保育所、身体障がい者福祉ホームその他これらに類するもの
6.公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律[昭和23年法律第122号]第2条第6項第1号に該当する営業に係るものを除く。)
7.診療所
8.病院
9.老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
10.店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち建築基準法施行令第130条の5の2で定めるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が、150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
11.自動車車庫で、床面積の合計が300平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
12.巡査出張所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第103条の4で定めるもの
13.前各号の建築物に付属するもの(建築基準法施行令第130条の5の5で定めるものを除く
●壁面の位置の制限
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は3m以上とする。
●かき又はさくの構造の制限
出入口を除き敷地周囲に幅員1.5m以上の植樹帯を設ける。
《B地区》
建築物等に関する事項
●建築物等の用途の制限
次の各号の一に掲げる建築物及びこれに付属する建築物以外の建築物は建築してはならない。
1.住宅
2.共同住宅、寄宿舎又は下宿
3.学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)図書館その他これらに類するもの
4.神社、寺院、教会その他これらに類するもの
5.老人ホーム、保育所、身体障がい者福祉ホームその他これらに類するもの
6.公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律[昭和23年法律第122号]第2条第6項第1号に該当する営業に係るものを除く。)
7.診療所
8.病院
9.老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
10.店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち建築基準法施行令第130条の5の2で定めるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が、150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
11.自動車車庫で、床面積の合計が300平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
12.巡査出張所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第103条の4で定めるもの
13.前各号の建築物に付属するもの(建築基準法施行令第130条の5の5で定めるものを除く
●壁面の位置の制限
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は1.5m以上とする。
●かき又はさくの構造の制限
ありません。
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直方市役所 都市計画課 建築都市係
電話番号:0949-25-2201
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