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用途地域制度について

用途地域制度とは

都市計画法・建築基準法に基づき、良好な市街地環境の形成や、都市における住居、商業、工業などの適正な配置による機能的な都市活動の確保を目的として、建築物の用途、容積率、建ぺい率、高さなどを規制・誘導する都市計画・建築規制制度であり、秩序あるまちづくりに大きな役割を果たしています。

用途地域決定調書(抜粋)

都市計画区域名
都市計画法(旧法)大正8年
都市計画法(新法)昭和43年
都市計画法(現行法)平成4年
告示年月日 備 考
都市計画区域設定 昭和 8年 5月10日  植木を含まない区域設定(「福岡県の都市計画」参照)
変更 昭和35年12月23日  植木合併による変更(「福岡県の都市計画」参照)
用途地域設定(旧法) 昭和37年 4月 2日  最初の用途地域(住居、商業、準工業、工業),住居専用地区の設定
   
変更(〃) 昭和41年 3月15日  防火地域の設定、準防火地域の変更
用途地域設定(新法) 昭和48年 2月15日  用途地域の変更(第1・第2種住居専用、住居、近隣商業、商業、準工業、工業専用)
用途地域変更(現行法) 平成 7年 4月 3日  法改正に伴う全面的な用途地域見直し
無指定容積率変更 平成16年 5月17日  無指定容積率を400%から200%に変更
都市計画区域の変更 平成20年10月10日  感田東土地区画整理事業の完了に伴う行政界の変更


《地域別》

第一種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

準工業地域

工業専用地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

指定なし(無指定)

※地域別に色分けして表示しています。知りたい場所がどこの地区であるか、『直方都市総括図』で確認してください。

※用途地域による建築物の用途制限については、福岡県直方県土整備事務所建築指導課(電話0949-22-5639)で確認をお願いします

お問い合わせ

直方市役所 都市計画課 建築都市係
電話番号:0949-25-2201
  ◆ホームページ上から問い合わせる

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