直方市被災者救済制度一覧

 先の中国・九州北部豪雨により被害を受けられました皆さんには、心からお見舞いを申し上げます。
 皆さんにご活用いただけますよう、県や市および関係機関で取り扱われる救済制度について取りまとめましたのでお知らせいたします。
 詳しい制度の内容や手続きにつきましては、それぞれの窓口にご相談ください。
◆補償・補助・融資・見舞金について
◆税・料金等の減免について
 
補償・補助・融資・見舞金について


 制度名
(補償・補助・融資・見舞金) 

 救済制度の内容

 窓口

 災害援護資金の貸付 市内に住所を有する者の居宅で、家財の被害金額がその価額のおおむね3分の1以上の場合、150 万円を限度額として貸付
償還期間10年、年利3%(所得制限、保証人等の条件あり)
直方市
健康福祉課
(電話0949-25-2134)
 災害見舞金の交付
(直方市・福岡県)
市内に住所を有する者の居宅で、床上浸水の被害がある場合
市見舞金…1世帯につき3万円
県見舞金…1世帯につき1万円(単身世帯は5千円)
直方市
健康福祉課
(電話0949-25-2134)
 生活福祉資金貸付制度 低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯、失業者世帯に対し、災害を受けたことによる困窮から自立するのに必要な経費の貸付
※但し、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災害援護資金の貸付けの対象となる世帯は原則として貸付対象としない。
直方市社会福祉協議会
(電話0949-23-2551)
日本政策金融公庫
生活衛生融資
災害貸付
生活衛生関係営業者に対する低利の災害復旧設備資金の貸付
※生活衛生関係営業者…飲食店営業、喫茶店営業、理容業、美容業、クリーニング業、興業場営業、旅館業、浴場業、食肉・食鳥肉販売業、氷雪販売業等
日本政策金融公庫 八幡支店
(電話 093-641-7715)
緊急経済対策資金
特別融資(福岡県)
被災中小企業者に対する支援(運転及び設備)資金の貸付
融資利率…0.9%保証料…0%
融資期間…10 年(据置2年) 融資限度額…3千万円
受付期間…平成21年8月4日~12月28 日
直方商工会議所
(電話0949-22-5500)
 日本政策金融公庫
災害復旧貸付
 被災中小企業者に対する再建(運転及び設備)資金の貸付 日本政策金融公庫八幡支店
(電話093-641-7715)
日本政策金融公庫
農林漁業セーフティネット融資
災害による被害等により、資金繰りに支障をきたしている農林漁業者への貸付

日本政策金融公庫福岡支店
(電話0120-911-706)

災害復興住宅資金の貸付 被災家屋所有者等に対する住宅購入・補修等資金の貸付 住宅金融支援機構コールセンター
(電話0120-086-353)
造林補助事業 人工造林地の気象災害等被害跡地の造林に対する補助直方市産業振興課 直方市産業振興課
(電話0949-25-2160)
農業災害補償制度(農業共済制度) 農業共済加入の被災農業者の災害に対する補償 福岡県農業共済組合連合会
(電話 092-721-5521)

税・料金等の減免について

制度名
(税・料金等の減免) 

 救済制度の内容

 窓口

市税等の減免等 個人市民税・国民健康保険税
 住宅または家財の価格の10 分の3以上の損害額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く)がある場合、損害の程度に応じて減免(所得制限あり)
固定資産税・都市計画税
 農地または宅地の被害面積がその土地の面積の10 分の2以上または家屋の価格の10 分の2 以上の損害の場合、損害の程度に応じて減免
※ 10 分の2以上の損害とは、壁および畳等に損害を受け、居住または使用できない場合等です。
徴収猶予
 水害による被災者の方で、市税等の納期内納付が困難な場合は、徴収の猶予の制度が受けられます。
税の控除
 水害により生活に通常必要な資産に損害を受けられた方は、申告の際に雑損控除が受けられる場合があります。
直方市税務課
(電話0949-25-2141)
(電話0949-25-2143)
保険課
(電話0949-25-2113)
保険料の減免

介護保険料
 住宅または家財の価格の10 分の3以上の損害額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く)がある場合、納期未到来分について5割減免

後期高齢者医療保険料
 住宅または家財の価格の25%以上の損害額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く)がある場合、災害発生日の属する月から1年間、5割減免

 直方市保険課
(電話0949-25-2116)
県税の減免措置等
 被災者の状況に応じて県税の減免、申告等の期限延長、徴収猶予ができる場合があります。
福岡県飯塚・直方県税事務所(所在地飯塚市)
(電話 0948-23-4111)
ごみ処分およびし尿処理の手数料減免

ごみ処分手数料
 水害によるごみ処分についての手数料は減免

し尿処理手数料
 水害による汲み取りについての手数料は減免

直方市 環境整備課
(電話0949-25-2120)
所得税の軽減免除等 税の控除
 確定申告の際、雑損控除による方法または災害減免法による方法等があります。
徴収猶予
 水害により国税の申告、申請、請求、納税などを期限までにできない方は、税務署長への申請により、期限の延長や納税の猶予ができる場合があります。
詳しくは、福岡国税局ホームページ、タックスアンサーの「この度の災害により被害を受けた皆さんへ」をご覧ください。(福岡国税局ホームページhttp://www.nta.go.jp/fukuoka/
直方税務署
(電話0949-22-0880)
水道料金等の減額

水害が原因の水道管破損の減額措置
 水害を原因とする水道管破損による漏水については、料金算定における漏水量を減量

床上および床下浸水家屋への減額措置
 床上および床下浸水家屋については、料金算定における水道使用量等を一戸あたり一律5立方メートル減量 (市が実施した状況確認調査の結果に基づき、処理を行います)

直方市上下水道局
施設営業課
(電話0949-25-2174)
電気料金の減額等

特別措置対象地域

 災害救助法適用となった飯塚市、飯塚市に隣接する市町村(直方市も対象です)

特別措置の対象者

 家屋の全半壊や床上浸水などの被害を受け、申請を行った人

必要なもの
 各市町村(直方市の場合は消防本部)が発行するり災証明書など
特別措置の内容
 電気料金の支払期限等の延伸、不使用月の電気料金の免除、家屋再建時の工事費負担金の免除、電気設備が被災し復旧まで使用不能となった場合の基本料金の免除
※それぞれの措置は、適用期限や対象が異なります。詳しくは、お問い合わせください。

 九州電力飯塚営業所
(電話 0120-986-104)
その他  国の行政機関、特殊法人等における被災者に対する支援策等についての相談、問い合わせ 総務省九州管区行政評価局 行政苦情110番
(電話 0570-090110 または 092-473-1100)
 被災された方の心のケアに関する相談  県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所
(電話0949-23-3119)

お問い合わせ

直方市役所 市民協働課 防災安全係
電話番号:0949-25-2223 ファクシミリ:0949-24-3812
  ◆ホームページ上から問い合わせる

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