後期高齢者医療で受けられる給付
医療機関での負担割合
病気やケガで医療機関にかかるときの一部負担金の割合は、1割、2割または3割です。
負担区分 | 負担割合 | 要件 | |
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現役並みⅢ | 3割 |
課税所得が690万円以上の被保険者がいる
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同じ世帯の被保険者のどなたかの住民税課税所得が145万円以上の場合 ただし、現役並みⅠ・Ⅱの方は次に該当する場合は申請により1割負担となります。 基準収入額適用 ○同一世帯の被保険者が2人以上の場合 被保険者全員の収入の合計額が520万円未満 ○被保険者が本人のみの場合 ・本人の収入が383万円未満 ・本人の収入が383万円以上で、同一世帯の70歳~74歳の人の収入額 との合計額が520万円未満
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現役並みⅡ |
課税所得が380万円以上の被保険者がいる
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現役並みⅠ |
課税所得が145万円以上の被保険者がいる |
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一般Ⅱ | 2割 |
同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる人で、下記①または②に該当する人 ①単身世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上 ②複数世帯で被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が 320万円以上 ※3割負担の人は除く。 |
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一般Ⅰ | 1割 | 「現役並みⅢ,Ⅱ,Ⅰ」「区分Ⅱ」「区分Ⅰ」以外の人 | |
区分Ⅱ | 世帯全員の住民税が非課税で「区分Ⅰ」以外の人 | ||
区分Ⅰ |
世帯全員の所得が0円である世帯に属する人(公的年金等控除額は80万円として計算します)、または世帯全員が住民税非課税である世帯に属し、老齢福祉年金受給者である人 |
高額療養費の支給
同じ月内に支払った医療費の自己負担額が高額になった場合は、自己負担限度額を超えた額が払い戻されます。支給する高額療養費があって、振込先口座の登録がない方には案内の通知をお送りします。一度申請すると、次回から振込先口座に自動的に振り込みます。
自己負担限度額 | |||
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外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||
現役並みⅢ |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% ※<4回目以降は140,100円> |
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現役並みⅡ |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% ※<4回目以降は93,000円> |
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現役並みⅠ |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% ※<4回目以降は44,400円> |
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一般Ⅱ |
1割負担+3,000円(自己負担額が6,000円を超える場合のみ)または18,000円の いずれか低い方 年間上限 144,000円 |
57,600円 ※<4回目以降は44,400円> |
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一般Ⅰ |
18,000円 年間上限 144,000円 |
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住民税非課税 | 区分Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
区分Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
・「区分Ⅱ」「区分Ⅰ」の人で、ひと月1医療機関の医療費が高額になる場合は「限度額認定・標準負担額減額認定証」を医療機関へ提示すると、入院・外来時の負担金が一定の限度額までとなります。また、負担区分が「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する人は「限度額認定証」の交付が受けられます。窓口(市庁舎1階⑥⑦窓口 保険課)またはオンラインで手続きをしてください。
限度額適用・標準負担額減額認定証
「区分Ⅱ」「区分Ⅰ」「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」の人は、認定証を医療機関へ提示すると、入院・外来時の医療負担金が一定の限度額までとなります。また、住民税非課税世帯の人は入院時の食事代が減額されます。
【窓口で申請する場合】
申請に必要なもの
・保険証
・手続きに来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
【オンラインで申請する場合】
オンライン申請を行うに当たり、以下の事項を必ず確認してください。
・認定証は、普通郵便にてお届けします。お急ぎの場合は、窓口にお越しいただき申請をお願いします。
・負担区分「現役並みⅢ」及び「一般」の方は、保険証が認定証の機能を兼ねているため、申請の必要がありません。申請いただき、上記区分であることが判明した場合は、その旨を申請却下通知(オンライン交付)でお知らせします。
・同一世帯に所得不明者がいる場合は、認定証の発行ができない場合があります。所得の申告を済ませてから申請してください。
入院時食事療養費
入院中の食事代については、「標準額」として、一食あたり次の表の金額は自己負担となります。
区分対象者 |
一食あたりの食事代 |
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現役並み所得者・一般 | 460円 | ||
区分Ⅱ | 90日までの入院 | 210円 | |
91日以上の入院 ※長期認定が必要 |
160円 | ||
区分Ⅰ | 100円 |
・「区分Ⅱ」「区分Ⅰ」に該当する人は、入院の際「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。市庁舎1階⑥番窓口 保険課 医療保険係で手続きをしてください。
※長期認定
負担区分が区分Ⅱで、限度額適用・標準負担額減額認定期間中に申請をした日を含む月から12か月以内の入院期間が90日を超えた場合は、改めて減額認定をしてください。申請月の翌月から食事代の標準負担額が減額されます。
<申請に必要なもの>
・保険証
・入院期間が確認できるもの(91日以上分の領収書、入院証明など)
・限度額適用・標準負担額減額認定証