後期高齢者医療で受けられる給付

更新日 2024年02月28日

医療機関での負担割合

病気やケガで医療機関にかかるときの一部負担金の割合は、1割、2割または3割です。


負担区分 負担割合 要件 
現役並みⅢ 3割

課税所得が690万円以上の被保険者がいる

 

 

同じ世帯の被保険者のどなたかの住民税課税所得が145万円以上の場合

ただし、現役並みの方は次に該当する場合は申請により1割負担となります。

基準収入額適用

○同一世帯の被保険者が2人以上の場合

被保険者全員の収入の合計額が520万円未満

○被保険者が本人のみの場合

・本人の収入が383万円未満

・本人の収入が383万円以上で、同一世帯の70歳~74歳の人の収入額

との合計額が520万円未満

 

 

現役並みⅡ

課税所得が380万円以上の被保険者がいる


現役並みⅠ

課税所得が145万円以上の被保険者がいる 

一般Ⅱ 2割

同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる人で、下記①または②に該当する人

①単身世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上

②複数世帯で被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が

 320万円以上

※3割負担の人は除く。

一般Ⅰ 1割 「現役並みⅢ,Ⅱ,Ⅰ」「区分Ⅱ」「区分Ⅰ」以外の人 
区分Ⅱ  世帯全員の住民税が非課税で「区分Ⅰ」以外の人 
 区分Ⅰ

世帯全員の所得が0円である世帯に属する人(公的年金等控除額は80万円として計算します)、または世帯全員が住民税非課税である世帯に属し、老齢福祉年金受給者である人 


高額療養費の支給

同じ月内に支払った医療費の自己負担額が高額になった場合は、自己負担限度額を超えた額が払い戻されます。支給する高額療養費があって、振込先口座の登録がない方には案内の通知をお送りします。一度申請すると、次回から振込先口座に自動的に振り込みます。


   自己負担限度額
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並みⅢ

 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

※<4回目以降は140,100円>

現役並みⅡ

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

※<4回目以降は93,000円>

現役並みⅠ

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

※<4回目以降は44,400円>

一般Ⅱ

1割負担+3,000円(自己負担額が6,000円を超える場合のみ)または18,000円の

いずれか低い方

年間上限 144,000円

57,600円
※<4回目以降は44,400円>
一般Ⅰ 18,000円
年間上限 144,000円
住民税非課税  区分Ⅱ 8,000円 24,600円
 区分Ⅰ 8,000円 15,000円

・「区分Ⅱ」「区分Ⅰ」の人で、ひと月1医療機関の医療費が高額になる場合は「限度額認定・標準負担額減額認定証」を医療機関へ提示すると、入院・外来時の負担金が一定の限度額までとなります。また、負担区分が「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する人は「限度額認定証」の交付が受けられます。窓口(市庁舎1階⑥⑦窓口 保険課)またはオンラインで手続きをしてください。


限度額適用・標準負担額減額認定証

「区分Ⅱ」「区分Ⅰ」「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」の人は、認定証を医療機関へ提示すると、入院・外来時の医療負担金が一定の限度額までとなります。また、住民税非課税世帯の人は入院時の食事代が減額されます。

【窓口で申請する場合】

申請に必要なもの

・保険証 

・手続きに来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

【オンラインで申請する場合】

オンライン申請を行うに当たり、以下の事項を必ず確認してください。

・認定証は、普通郵便にてお届けします。お急ぎの場合は、窓口にお越しいただき申請をお願いします。

・負担区分「現役並みⅢ」及び「一般」の方は、保険証が認定証の機能を兼ねているため、申請の必要がありません。申請いただき、上記区分であることが判明した場合は、その旨を申請却下通知(オンライン交付)でお知らせします。

・同一世帯に所得不明者がいる場合は、認定証の発行ができない場合があります。所得の申告を済ませてから申請してください。

 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証のオンライン申請はこちらから(外部サイト)

入院時食事療養費

入院中の食事代については、「標準額」として、一食あたり次の表の金額は自己負担となります。

区分対象者

一食あたりの食事代

現役並み所得者・一般 460円
区分Ⅱ 90日までの入院 210円
91日以上の入院
※長期認定が必要
160円
区分Ⅰ 100円

・「区分Ⅱ」「区分Ⅰ」に該当する人は、入院の際「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。市庁舎1階⑥番窓口 保険課 医療保険係で手続きをしてください。

※長期認定

負担区分が区分Ⅱで、限度額適用・標準負担額減額認定期間中に申請をした日を含む月から12か月以内の入院期間が90日を超えた場合は、改めて減額認定をしてください。申請月の翌月から食事代の標準負担額が減額されます。

<申請に必要なもの>

・保険証

・入院期間が確認できるもの(91日以上分の領収書、入院証明など)

・限度額適用・標準負担額減額認定証

このページの作成担当・お問い合わせ先

保険課 高齢者保険料係

電話:0949-25-2116 このページの内容についてメールで問い合わせする