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児童扶養手当

更新日 2024年04月01日

 

児童扶養手当とは

ひとり親家庭等の生活の安定と児童の福祉の向上のために、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を養育している方に手当てを支給する制度です。

支給要件

手当ては、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある人・障がいのある人は20歳未満)を養育している母(父)、または母(父)に代わって養育している人に支給されます。

◎父母が離婚した児童

◎父、または母が死亡した児童

◎父、または母が施行令に定める程度の障がいの状態(年金の障がい等級1級程度)にある児童

◎父、または母の生死が明らかでない児童

◎父、または母から1年以上遺棄されている児童

◎父、または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

◎父、または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

◎母が婚姻しないで懐胎した児童

支給額(※令和6年4月分から支給額が改正されました)

   児童1人  児童2人目の加算額  児童3人目以降の加算額
 全部支給  45,500円 10,750円  6,450円
 一部支給  45,490円から10,740円  10,740円から5,380円

6,440円から3,230円


所得制限限度額(※全て未満)

扶養親族

申請者 配偶者・扶養義務者
全部支給 一部支給
0人 49万円 192万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人目以降 扶養親族が1人増えるごとに38万円ずつ加算

注1)養育費を受け取った場合は8割が所得に加算されます。

注2)毎年11月1日に審査の対象となる所得の年度が切り替わります。10月申請から11月申請分は前年、12   

   月申請から9月申請分は前々年の所得による判定となります。

注3)所得金額とは、収入金額及び課税標準額ではありません。給与所得の方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金   

   額」、自営業者などで確定申告をしている方は確定申告書の「所得合計額」をいいます。

   ※給与所得又は雑所得(公的年金に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を限度として控

   除した額を用います。

注4)扶養義務者とは、申請者の直系血族及び兄弟姉妹で、申請者と生計を同じくするものに限られます。原則とし

   て同居していれば生計同一となります。「同居していても生計は異なっている」場合は、当該事実を明らかに 

   する客観的な証明の提出が必要です。

   ※なお、児童に所得がある場合は、受給対象児童であっても父または母の扶養義務者となります。

手当の支払

児童扶養手当は、認定請求をした日の翌月分から支給されます。

手当は、1月、3月、5月、7月、9月、11月に請求者の指定された金融機関の口座に振り込まれます。

支給日は、通常各月11日です。支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。

手当の一部支給停止措置について

次のいずれか早い方を経過した人は、手当支給額が減額になります。

◎支給開始月の初日から起算して5年

◎支給要件に該当した日の属する月の初日から起算して7年

◎上記の減額要件に該当していても、次の適用除外事由に該当する人は、確認書類の提出により減額になりません。

支給停止措置の適用除外事由

◎就業している

◎求職活動等の自立を図るための活動をしている

◎身体上または精神上の障がいがある

◎負傷、疾病、介護等により就業することが困難である

不足書類について

申請書に不備がある場合は受付ができません。不足書類については、下記電子申請よりご登録いただくか、窓口または郵送でご提出をお願いします。

不足書類電子申請はこちらから

申請方法

申請窓口

市庁舎2階 子育て・障がい支援課児童家庭係

必要なもの

請求者および対象児童の戸籍謄本、世帯全員の住民票など。

但し、上記以外の書類も必要となる場合がありますので、必ず事前にご相談ください。

その他必要に応じて提出する書類があります。

こんなときは手続きが必要です

 申請した事項に変更があった場合には子育て・障がい支援課へ届出が必要です。

届出が遅れると、手当の支給が保留になったり、手当に過払いが生じる場合があります。

過払いについては返還していただきますので、速やかに届出してください。また届出に必要な書類等は下記をご確認

ください。


届出が必要な手続き一覧(※持参していただく書類)


◎住所変更(賃貸契約書、住居決定通知書、公共料金の領収書など)

◎氏名変更

◎婚姻

◎婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき

(受給者と同じ住所に異性が住民登録をした、住民登録が無くても同じ居所に異性と住み始めることになった場合

 など)

◎受給者が公金年金や遺族補償などを受けるようになった(年金証書、額改定通知書など)

◎児童が年金の加算対象となった(年金証書、額改定通知書など)

◎児童を扶養しなくなった、または新たに扶養することになった

◎児童が施設等に入所した

◎児童や扶養義務者が受給者と別居、または同居することになった

◎支払口座の変更(変更先の通帳やキャッシュカード)

◎児童扶養手当の証書を紛失した(受給者の本人確認書類)

◎その他申請した事項に変更があったとき

オンライン請求(申請)について

下記の申請についてはオンライン請求(申請)ができるようになりました。

①【児童扶養手当の新規申請】新規申請をするための事前確認について

②【児童扶養手当】市外転出届

③【児童扶養手当】支払金融機関変更届

④ 児童扶養手当証書亡失届兼再交付請求書

⑤ JR特定者用定期乗車券割引制度

詳しくは児童扶養手当関係のオンライン請求(申請)のページをご確認ください。

現況届

現況届は、受給者(全部停止の方も含みます)の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届であり、毎年8月1日から8月31日までの間に提出する必要があります。

未提出の方は引き続き受給資格があっても、11月分以降の手当(1月以降に支払われる手当)は支払われませんので必ず提出してください。また、2年以上届出がないと、時効により支払いを受ける権利がなくなります。

■関連書類

雇用証明書・自営業従事申告書 (76KB; PDFファイル)

採用選考証明書 (38KB; PDFファイル)

診断書 (32KB; PDFファイル)

親族の介護が必要な申立書 (40KB; PDFファイル)

求職活動等申告書・求職活動支援機関等利用証明書 (127KB; PDFファイル)


このページの作成担当・お問い合わせ先

子育て・障がい支援課 児童家庭係

電話:0949-25-2133 FAX:0949-25-2135このページの内容についてメールで問い合わせする