住民票の写し等の第三者交付および不正取得に係る本人通知制度
平成28年4月1日より、「住民票の写し等の第三者交付および不正取得に係る本人通知制度」を開始しました。
本人通知制度とは
住民票の写しや戸籍謄抄本等を代理人や第三者に交付したときに、登録した人に対して、交付した事実を通知する制度です。
また、住民票の写し等の不正取得の事実が明らかになった場合においては、登録の有無にかかわらず本人にその旨を通知します。
この本人通知制度により、住民票の写し等が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、不正請求および不正取得による個人の権利の侵害抑止、防止に役立ちます。
また、本人通知制度が周知されることで、委任状の偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。
なお、この制度は代理人や第三者等からの住民票の写し等の交付請求があった場合に、登録された方に交付の可否を確認したり、交付ができないようにする制度ではありませんので、ご注意ください。
(注)代理人や第三者からの住民票の写し等の交付請求については、根拠資料の提示を求める等、厳格な審査を行っております。
本人通知制度の登録方法
この制度を利用するには、下記のとおり登録していただく必要があります。
受付時間
平日午前8時30分から午後5時まで
毎週木曜日のみ午前8時30分から午後7時まで
受付場所
直方市役所市民・人権同和対策課市民係(1階3番窓口)
登録ができる人
1.直方市に住民登録または本籍がある人(過去にあった人を含む)
2.現在日本国内に居住している人
登録手続きに必要なもの
-
住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度登録申込書(クリックでダウンロードできます) (40KB; PDFファイル)
(注)申込書は市役所市民係窓口にも置いております。 - その他、下記の書類が必要となります。
来庁申請の場合 | 郵送申請の場合 | |
---|---|---|
本人による申請 | ・本人確認書類(注1) | ・本人確認書類(注1)の写し |
法定代理人(注2) による申請 |
・法定代理人の本人確認書類(注1) | ・法定代理人の本人確認書類(注1)の写し |
・法定代理人であることが分かる書類(注3) | ・法定代理人であることが分かる書類(注3) | |
任意代理人による申請 | ・任意代理人の本人確認書類(注1) | ・任意代理人の本人確認書類(注1)の写し |
・登録者からの委任状 | ・登録者からの委任状 | |
・登録者の本人確認書類(注1)(写し可) | ・登録者の本人確認書類(注1)の写し |
(注1)個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、パスポートなど、官公庁が発行した写真入りのもの。写真入りの本人確認書類をお持ちでない場合は事前にお尋ねください。
(注2)親権者や成年後見人等
(注3)戸籍謄本、登記謄本等。直方市の備える戸籍簿により法定代理人であることが確認できる場合は省略できます。
通知の対象とならない請求
登録があっても、すべての請求に対して通知するわけではありません。
以下の場合は通知の対象外となります。
- 登録者と同じ住民票に記載されている人(住民票上の世帯が同じ人)からの住民票の写しの請求
- 登録者と同じ戸籍に記載されている人、直系の親族からの戸籍関係証明書の請求(直系の親族とは、本人から見て父母、祖父母、子、孫などのことです。養子縁組をした養親・養子も含みます。)
- 国や地方公共団体からの請求
- 弁護士・司法書士などの特定事務受任者が、裁判・訴訟手続きや紛争処理手続きについての代理事務に使用するための請求
お知らせする内容
- 証明書を交付した年月日
- 交付した証明書の種類および数量
希望する人は直方市個人情報保護条例に基づき開示請求をすることができます。
ただし、直方市個人情報保護条例第14条第2項の各号に該当することにより、開示できる情報に限りがある場合があります。
登録有効期間
- 登録した日の翌々年度の3月31日まで(例…平成28年5月10日に登録した場合、平成31年3月31日まで)
- 法定代理人が申請した未成年者の登録の場合は、上記1と未成年者でなくなる日のうち、早い方の日まで
登録の内容の変更・中止の届出
登録内容に変更があった場合や、登録を中止したい場合などは、下記の届出書によって、再度届出が必要です。
・住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度登録(変更・中止)届出書(クリックでダウンロードできます) (41KB; PDFファイル)
(注)申込書は市役所市民係窓口でも入手できます。
(注)登録する人の本人確認書類等、登録時に必要であった書類と同じものについても必要となります。
住民票の写し等 不正取得判明の際のお知らせ
住民票の写し等を不正取得されたことが判明した場合に、ご本人に対し不正取得があったことをお知らせする制度です。
(※)こちらは登録の必要はありません。
通知を行うとき
第三者が取得した住民票の写し等が、下記に当たると判明した際に通知を行います。
- 不正に使用されたことが明らかになったとき
- その請求理由が偽りであったことが明らかになったとき
(注)直方市が不正取得の事実を確認し警察に告発したとき、または不正取得したものに対する刑罰が確定したときに通知します。
お知らせする内容
- 証明書を交付した年月日
- 交付した証明書の種類および数量
希望する人は直方市個人情報保護条例に基づき開示請求をすることができます。
ただし、直方市個人情報保護条例第14条第2項の各号に該当することにより、開示できる情報に限りがある場合があります。