戸籍事務をコンピュータ化
平成14年3月11日から戸籍事務がコンピュータ化へ
平成6年に戸籍法が改正され、戸籍をコンピュータにより処理できるようになりました。直方市では、平成14年3月11日(月曜日)からコンピュータによる戸籍事務がスタートします。これにより、今までよりも短時間で戸籍の証明書を発行できるようになります。
今回の戸籍のコンピュータ化は、本籍地が直方市にある人(戸籍数約3万戸籍、本籍人口約7万6千人)が対象です。住所が直方市でも本籍地が直方市以外の人は、対象になりません。
変更事項 | これまでの証明(旧) | これからの証明(新) |
---|---|---|
名称 | 謄本 | 全部事項証明 |
抄本 | 個人事項証明 | |
様式 | B4版横長(謄本) | A4版縦長 |
B5版縦長(抄本) | ||
書式 | 文章体 | 項目別横書 |
用紙 | 白紙 | 地文紙 |
証明印 | 朱肉 | 黒色の公印(電子印) |
戸籍に記載される文字
コンピュータ化後の戸籍に記載される文字は、常用漢字・人名漢字などの文字で記載されるため、現在の戸籍の文字をそのまま記載できないこともあります。
氏名の文字表記を変更して記載するかたへは、後日「お知らせ」を送付しますので、ご理解・ご協力をお願いします。
これまでの戸籍
これまでの戸籍の原本は「平成改製原戸籍」と呼ばれ、コンピュータ化してから100年間保存されます。
コンピュータ化した後の新しい戸籍は、それまでの戸籍に記載されていた婚姻・離婚や死亡などの事項が、一部または全部省略されている場合があります。これらの事項が記載されている証明書が必要なときは、「平成改製原戸籍」を請求する必要があります。
証明手数料
コンピュータ化によって手数料が変わることはありません。(ただし、「平成改製原戸籍」の手数料は1通750円です)
戸籍謄本・抄本の呼び名が変わります。
- 戸籍謄本が全部事項証明に
- 戸籍抄本が個人事項証明に
戸籍謄本・抄本の様式が変わります。
今までの戸籍は「縦書き」の文章体で、数字もすべて漢数字で書いていました。
これからの戸籍は「横書き」で各項目ごとにわかりやすく書いています。漢数字はアラビア数字(〇丁目を除く)になり、読みやすい戸籍となります。
また、交付する戸籍の用紙はコピーによる偽造を防ぐため、特殊な偽造防止用紙を使用します。
なお、証明書の市長印も朱肉を使用したものから、黒色の電子公印に変わります。
本籍・住所の表示が変わります。
戸籍事務のコンピュータ化により、3月11日以降、戸籍証明の本籍地欄(直方市に本籍がある人)の「○○番地の○」のうち「の」が省略され、「○○番地○」となります。これに伴い、住民票の現住所欄と本籍地欄も「○○番地の○」から「○○番地○」となります。
【例】「直方市大字直方1番地の1」は「直方市大字直方1番地1」に
※これに関連して、運転免許証や登記簿の住所変更をする必要はありません。