自動車の臨時運行許可について
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度とは
自動車を道路上において運行されるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。
自動車臨時運行許可制度とは、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車などの道路上を運行してはならない自動車について、道路運送車両法に定められた特定の場合において、運行経路及び運行日時を限り、臨時的に運行を許可する制度です。
対象となる自動車の種類
普通自動車、小型自動車、二輪自動車(251cc以上)、軽自動車(検査対象のもの)、大型特殊自動車
運行の目的
許可の対象となる運行の目的は、次のいずれかに限られています。
- 新規登録、新規検査、継続検査を行うための回送
(1)新規登録のための回送
新車又は中古車の未登録自動車を新規登録のために必要な回送を行う場合
(2)新規検査のための回送
未登録自動車を新規検査のために必要な回送を行う場合。通常、新規登録と同時に行う。
(3)継続検査のための回送
自動車検査証の有効期限が満了した登録自動車を継続検査のために必要な回送を行う場合。
(4)予備検査のための回送
未登録自動車を使用者が未確定の自動車が対象となる予備検査のために必要な回送を行う場合。
- 試運転を行う場合
自動車の製作又は業者が自己の製作に係る自動車の性能試験のために行う運行
(自動車の販売業者の試乗や一般人が行う試運転は含まない)
- その他特に必要がある場合
(1)販売のための回送
(2)車両整備のための回送
(3)再封印のための回送
(4)自動車登録番号票の再交付手続きのための回送
(5)使用済自動車の引き渡しのための回送
(6)輸出する自動車の港までの回送
(7)撮影及びそのための回送
注意:同一車が反復継続して申請することは、制度の目的上ありえません。
運行の経路
出発地・経由地・目的地までの最短経路
申請期間
自動車を運行する当日または前日
※ただし、自動車を運行する当日または前日が休日等に該当するときは、休日等の前日
許可期間
必要最小日数(最長5日を限度)
申請に必要なもの
- 臨時運行許可申請書 (190KB; PDFファイル)
- 自動車を確認するための書類の原本(自動車検査証、抹消登録証明書、登録識別情報等通知書など)
※電子化された自動車検査証(以下「電子車検証」という)をお持ちの方は、次の(ア)及び(イ)をご持参ください。
(ア):電子車検証(原本)
(イ):(ア)と併せて発行される自動車検査証記録事項(原本)
※電子車検証の詳細については、次の国土交通省特設サイトをご確認ください。
- 自動車損害賠償責任保険証明書の原本(運行する日に有効なもの)
- 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 手数料:750円
運行時の注意事項
臨時運行の許可を受けた自動車は、臨時運行許可番号票(仮ナンバー)を見やすいように取り付け、かつ臨時運行許可証を備え付けなければなりません。
返却・紛失・棄損
運行期間終了後、5日以内に臨時運行許可番号票(仮ナンバー)と臨時運行許可証を返却してください。
臨時運行許可番号票(仮ナンバー)または臨時運行許可証を紛失・棄損した場合は、必ずすぐに警察へ遺失物届を提出し、直方市役所にて紛失手続きをしてください。
申請場所
直方市役所市民・人権同和対策課市民係(市役所1階2番窓口)