市県民税の年金天引き(年金特徴)
平成21年10月から、市県民税の年金からの天引き(特別徴収制度)が始まりました
平成20年度までは、年金を受給していて市県民税が課税されている人には、年4回、市役所や金融機関などへ出向き、市県民税を納めていただいていました。
この制度の導入により、年金を支給する年金保険者が県民税を年金から天引きし、市役所へ直接納入することとなるため、納税の手間が省かれることとなりました。
※特別徴収制度とは年金保険者が市県民税を年金から天引きして市役所へ納入することです。市県民税の年金からの天引き(特別徴収制度)の導入は、納税方法を変更するものであり、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。
この制度の対象者
「1月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る市県民税の納税義務のある人」です。ただし、以下については、対象となりません。
- 介護保険料が年金から天引きされていない人
- 天引きされる市県民税額が老齢基礎年金の額を超える人など
天引きされる市県民税について
天引きされるのは「年金所得の金額から計算した市県民税のみ」です。ただし、年金があっても収入や控除によっては年金から市県民税が天引きされない場合もあります。給与や営業、不動産など他の所得で市県民税が課税されている人は、その分についてはこれまでどおり給与からの天引き、または納付書や口座振替で納付となります。
市県民税を給与から天引きされている人について
この制度の導入による法改正により、年金所得に対して市県民税が課税される場合は、その分の税額は給与から天引きできなくなりました(年金以外に課税される場合や、65歳未満の人は今までどおり給与より天引きできます)
年金からの天引き例
(市県民税の税額が6万円(年金所得のみ)の場合)
これまで(平成20年度まで)の納め方
納付書で納める(普通徴収) | ||||
---|---|---|---|---|
月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 |
税額 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
算出方法 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
※年税額の1/4ずつ納付書や口座振替で納めていただいていました。
↓
平成21年度、または年金天引き開始の年度の納め方
納付書で納める(普通徴収) | 年金から天引き(特別徴収) | ||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
算出方法 | 1/4 | 1/4 | 1/6 | 1/6 | 1/6 |
※6月と8月は年税額の1/4ずつをこれまでどおり納付書や口座振替で納めていただきます。
10月・12月・2月は年税額の1/6ずつを年金より天引きします。
年金天引き開始年度以降の納め方(翌年度も税額が6万円(年金所得のみ)の場合)
年金から天引き(特別徴収)※仮徴収 | 年金から天引き(特別徴収)※本徴収 | |||||
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月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
算出 方法 |
前年度2月分と同額 | 前年度2月分と同額 | 前年度2月分と同額 | (年税額-4月・6月8月の合計額)の1/3 | (年税額-4月・6月8月の合計額)の1/3 | (年税額-4月・6月8月の合計額)の1/3 |
※4月・6月・8月は前年度2月と同額を年金から天引きします。
10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月分の合計額を引き、その1/3の額を年金から天引きします。