労働組合と使用者の間のトラブル
更新日 2024年03月13日
県労働委員会は、労使交渉が進展しない、使用者から不当な取り扱いを受けた場合等に、労働組合と使用者との労働問題解決のためのあっせん、不当労働行為の審査等を行っています。
※労働委員会は、公益委員(弁護士・大学教授など)、労働者委員(労働組合の役員など)および使用者委員(会社、使用者団体の役員など)の3者で構成される公正・中立な行政機関です。
詳しくは、労働委員会ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
問い合わせ
労使紛争の調整(あっせんなど)
福岡県労働委員会事務局調整課
電話:092-643-3980
不当労働行為の審査、労働組合の審査
福岡県労働委員会事務局審査課
電話:092-643-3982