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農地の売買、賃借などについて ~農地法第3条~

更新日 2024年03月05日

農地を耕作目的で売買、贈与、貸借等をする場合、農地法第3条許可申請により農業委員会の許可を受ける必要があります。

これらの許可を受けないでした売買、贈与、貸借等は効力が生じません。

なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。

詳しくは農業委員会にお問い合わせください。


農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるには、次のすべてを満たす必要があります。


1

権利を取得しようとする者が、農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められること

(全農地効率利用用件)

2

権利を取得しようとする者が法人の場合は、農地所有適格法人の用件を満たすこと

(農地所有適格法人要件)

3

権利を取得しようとする者が、農作業に常時従事すると認められること

(農作業常時従事要件)

4

今回の申請農地の周辺の農地に影響を与えないこと

(地域との調和要件)


※上記の1~4以外にも許可されない要件があり、また、該当した場合であっても例外的に許可できる場合があります。

※農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。


申請から許可までの流れ

農業委員会では、皆様からの相談に対し、その要望に応じて必要な手続きなどを説明します。また、申請書の受付締切日から許可書の交付までの事務の標準処理期間を15日と定め、迅速な許可事務に努めています。

なお、相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。 

 

1

事前相談

(申請者⇒農業委員会)

  随時受付

2

申請書の提出

(申請者⇒農業委員会)

毎月25日(土・日・祝日の場合はその前の平日)

農業委員会事務局まで提出ください

3

事前審査

(農業委員会)

申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者へ確認します

4 農業委員会総会

(農業委員会)

毎月10日(土・日・祝日の場合はその前の平日)

農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います

5

許可書の交付

(農業委員会⇒申請者) 

  許可決定後、速やかに交付します


関連書類

・申請書ダウンロードページ(リンク)

 

このページの作成担当・お問い合わせ先

直方市農業委員会事務局

電話:0949-25-2333 所在地:直方市殿町7-1 直方市役所4階 このページの内容についてメールで問い合わせする