農地の相続には届出が必要です

更新日 2024年03月05日

お忘れなく!!農地の相続には届出が必要です!

相続等により田畑等の農地の権利を取得した場合には、農業委員会に届出が必要です。

届け出をしなかったり、虚偽の届け出をした人は、10万円以下の過料に処せられます。

平成21年12月に農地法等が大幅に改正され、相続等で農地の権利を取得した人の農業委員会への届け出が明記されました。

相続等による農地の権利を取得される人は、農業委員会へご相談ください。

農家の方の絵


知っていますか?「農地を相続したら届出」が必要です!! (350KB; PDFファイルPDFアイコン)


 

提出書類

 

提出書類 数量
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(ワード版) (42KB; MS-WordファイルWordアイコン)
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(PDF版) (71KB; PDFファイル)(71KB; PDFファイルPDFアイコン)
農地法第3条の3第1項の規定による届出書記入例  (35KB; PDFファイルPDFアイコン)
1部
届出に係る土地の所在等(エクセル版) (15KB; MS-ExcelファイルExcelアイコン)
届出に係る土地の所在等(PDF版) (35KB; PDFファイル) (35KB; PDFファイルPDFアイコン)
複数農地を相続する場合に活用してください。
1部
その他、相続したことの分かる書類等を添付していただきます。


届出の期限

→権利取得を知った日から概ね10ヶ月以内

届出の処理後、受理通知書を交付します。

なお、この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。



このページの作成担当・お問い合わせ先

直方市農業委員会事務局

電話:0949-25-2333 所在地:直方市殿町7-1 直方市役所4階 このページの内容についてメールで問い合わせする