市政情報
監査結果および措置状況
更新日 2024年01月29日
監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを市議会、市長、関係のある行政委員会等に提出し、かつ、公表することとされています。(地方自治法第199条第9項ほか)
監査の結果に関する報告や意見の決定は、監査委員の合議によります。(地方自治法第199条第12項ほか)
監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを市議会、市長、関係のある行政委員会等に提出し、かつ、公表することとされています。(地方自治法第199条第9項ほか)
監査の結果に関する報告や意見の決定は、監査委員の合議によります。(地方自治法第199条第12項ほか)