高額療養費
- 医療費が高額になったとき 高額療養費支給申請の方法について
国保の加入者で、医療費が高額になった場合、申請すると限度額を超えた金額を後日支給されます。事前の申請により発行する「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、入院・外来ともに窓口での負担が限度額(所得によって異なる)までとなりますので、市庁舎1階 保険課 保険年金係で手続きをしてください。
入院を予定している人は限度額認定証についてを参考にしてください。
また、高額療養費の支給については次のとおりです。
70歳未満の人の場合
1. 一部負担金が限度額を超えた場合
同じ人が同じ月内に、同じ医療機関に支払った医療費が次の限度額を超えた場合は、その超えた分を支給します。
過去12ヵ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は3回目までの限度額よりも低い限度額が設定されています。(多数該当)
毎年8月から翌年7月までの1年間で、自己負担額が上記の「年間上限額」を超える場合は還付を受けることができます。(令和8年8月診療分から適用)
2.自己負担額の計算方法
月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。
- 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
- 同じ医療機関でも、歯科は別計算となります。
- 同じ医療機関でも、入院と外来は別計算となります。
- 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代や歯科の自由診療などは支給の対象になりません。
- 同じ世帯で同じ月内に、一部負担金を21,000円以上支払った人が複数いるとき、それらの額を合算して、限度額を超えた分を支給します。
70歳以上74歳以下の人の場合
70から74歳の人は、同じ月内に外来でかかった自己負担額を外来(個人単位)の限度額に適用後、世帯で世帯単位の限度額を適用します。外来・入院とも窓口での負担が限度額までとなります。
1. 一部負担金が限度額を超えた場合
過去12ヵ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は3回目までの限度額よりも低い限度額が設定されています。(多数該当)
毎年8月から翌年7月までの1年間で、自己負担額が上記の「年間上限額」を超える場合は還付を受けることができます。(令和8年8月診療分から適用)
2.自己負担額の計算方法
- 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。
- 外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担限度額は世帯内の70歳以上74歳以下の人で合算して計算します。
- 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代や歯科の自由診療などは支給の対象になりません。
高額療養費の支給申請について
高額療養費の支給申請に必要なもの
限度額を超えて支払った医療費は、次のものを持って市庁舎1階6番窓口保険課保険年金係で
高額療養費の申請をしてください。
- 手続きに来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 領収書
- 預金通帳
申請期限は診療月の翌月1日から2年間です。
高額療養費支給申請書兼請求書 (56KB; PDFファイル)

