保険料納付者の年金に関する新型コロナウイルス感染症の影響による対応について
国民年金保険料の免除
感染症の影響により一定程度の収入が下がった次の対象者のいずれにも該当する方には、臨時特例として国民年金保険料の免除ができます。
ただし、配偶者や世帯主の所得も審査の対象になります。また、免除に該当した場合は、追納しない限り将来受け取る基礎年金額が少なくなるので注意が必要です。
対象者
(1)新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少
(令和2年2月以降に感染症の影響により業務が失われるなど所得が減少したこと)
(2)収入の減少により相当程度まで所得低下の見込みがあること
((1)により令和2年2月以降の所得状況からみて、当年中に見込まれる所得が、国民年金保険料の免除等の基準適用相当になることが見込まれること)