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児童手当ーオンライン申請について

児童手当の手続きが電子申請で行えます!


オンライン申請について

マイナンバーカードを使って、直方市では令和3年10月1日から児童手当の申請をオンラインで申請できるようになりました。

直方市で電子申請可能な手続きは?

  • 認定請求

【児童手当】認定請求の電子申請はこちらから(外部サイト:grafferスマート申請)

  • 額改定認定請求

【児童手当】額改定請求の電子申請はこちらから(外部サイト:grafferスマート申請)

  • 転出に係る消滅届

【児童手当】転出に係る消滅届の電子申請はこちらから

  • 児童手当等の氏名変更/住所変更等の届出

【児童手当】児童手当等の氏名変更/住所変更等の届出はこちらから(外部サイト:grafferスマート申請)

  • 児童手当等の振込口座の変更届

【児童手当】児童手当等の口座変更の届出はこちらから(外部サイト:grafferスマート申請)

  • 児童手当等に係る寄付の申出

【児童手当】児童手当に係る寄付の申出はこちらから(外部サイト:grafferスマート申請)

  • 児童手当等に係る寄付変更の申出

【児童手当】児童手当に係る寄付変更の申出はこちらから(外部サイト:grafferスマート申請)



オンライン申請のために必要なものは?

  • マイナンバーカード
  • Graffer社提供「Graffer Identity」アプリ
  • スマートフォン(アプリをダウンロードできるもの)

オンライン申請の前に必ずお読みください!!

次のような場合は児童手当は支給されませんので、ご注意ください。

  • 電子認証がエラーになった申請の場合
  • 申請者が請求者(受給者)ではない申請の場合
  • 電子認証が請求者(受給者)のものではない場合

オンライン認定がエラーになる場合のよくある事例

オンライン申請について、マイナンバーカードに電子認証用の署名用電子証明書の情報が格納されていないために、オンライン申請がエラーとなるケースが発生しています。児童手当についてオンライン申請を行うための詳細は次の通りです。ご確認のうえ、オンライン申請のご利用をお願いいたします。

マイナンバーカードについて

マイナンバーカードには、以下の情報等が格納されています。

  • 所持している方の4情報(氏名、性別、住所、生年月日)
  • 電子認証用の署名用電子証明書の情報
引っ越しや単身赴任などで住所異動をした場合

異動先の市役所市民課窓口にて、電子認証用の署名用電子証明書の情報を新規に格納する手続きをする必要があります
住所異動した際に4情報のみの更新手続きをしただけでは、電子認証用の署名用電子証明書の情報がマイナンバーカードに格納されていませんので、児童手当の電子申請を行うことができません。

電子認証用の署名用電子証明書の情報を新規に格納する手続きについて

マイナンバーカードに、電子認証用の署名用電子証明書の情報が反映されるまでに最長で24時間かかる場合があります。手続きを終えた日から24時間以降にあらためてオンライン申請を行っていただきますようお願いいたします。

申請者が請求者(受給者)ではない申請の場合

申請者(=請求者・受給者)ご本人のマイナンバーカードを使って再度申請する必要があります。

電子認証が請求者(受給者)のものではない場合

申請者(=請求者・受給者)ご本人のマイナンバーカードを使って再度申請する必要があります。


児童手当の各手続きについて(オンライン申請)

各種手続きの申請前に、必ず確認をお願いします。

認定請求について

申請者

申請者(=請求者・受給者)は児童をを養育している父母のうち、所得が高い方です。

氏名、生年月日、住所(申請者かつ受給者、配偶者、児童)

これらの情報をもとに、システム端末により申請者(受給者)を特定します。記載に誤りがあると、対象者の特定ができず、後日申請者(受給者)の方に確認の連絡をする場合があります。
その確認に時間を要し、児童手当の支給が遅れる場合がありますので、申請前に再度の確認をお願いします。

1月1日時点の住所について(申請者かつ受給者、配偶者)

他市町村への情報照会により、所得額等の確認をすることとなります。1月1日時点の住所地の記載が正しくないと、本市での照会確認が行えず、後日申請者(受給者)の方に確認の連絡をする場合があります。
その確認に時間を要し、児童手当の支給が遅れる場合がありますので、申請前に再度の確認をお願いします。

職業が公務員の方について(申請者かつ受給者、配偶者)

申請者かつ受給者が公務員

公務員の方は、職場から支給される場合があります。職場に確認の上、申請をしてください。

配偶者が公務員

なお、申請者(受給者)の配偶者の方が公務員で、配偶者の方の所得額が申請者の方より高い場合には、本市から児童手当は支給されない場合があります。配偶者の方が、勤務先に児童手当の支給について確認のうえ、申請をしてください。

額改定認定請求について

氏名、生年月日、住所(申請者かつ受給者、配偶者、児童)

認定請求および現況届と同様、これらの情報をもとに、システム端末により申請者(受給者)を特定します。記載に誤りがあると、対象者の特定ができず、後日申請者(受給者)の方に確認の連絡をする場合があります(特に生年月日の記載誤りが多くなっています)。
その確認に時間を要し、児童手当の支給が遅れる場合がありますので、申請前に再度の確認をお願いします。


このページの作成担当・お問い合わせ先

こども育成課 こども育成係

電話:0949-25-2148 このページの内容についてメールで問い合わせする